No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)について
(a)役員報酬、役員賞与については経費であるため
株主資本等変動計算書には記載されません。
(b)株主への配当については、株主資本(剰余 金)の減少と
なりますので、剰余金の配当欄への記載となります。
(2)については、新会社法が制定され株主資本等変動計算書の作成が
求められる事となったため、企業会計基準委員会でその様式が
定められたといったところでしょうか。
参考URL:http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kaikei …
この回答への補足
早速の御教示有り難うございます。五里霧中であったのが、少し分かりかけてきました。
あと少しお伺いしてもよいでしょうか。
>(a)役員報酬、役員賞与については経費であるため株主資本等変動計算書には記載されません。
これらは項目としては明示されないが、金額的には当期純利益の中に含まれていると考えてよいのでしょうか。
>(b)株主への配当については、株主資本(剰余金)の減少となりますので、剰余金の配当欄への記載となります。
利益準備金の欄の当期変動額の欄に記載するということでしょうか。
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