アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

父名義の土地に兄が家を建てローン返済をしていたのですが、
別居することになり兄がローン返済をしないと言い出し
先月より返済をしていません。
このまま返済をしないと土地はどうなってしまうのでしょうか。
また、兄は家のローンを返済するだけの資金はあるのですが、
当分の間アパートに住むようです。
兄にローンの返済を強制することはできるのでしょうか。
または、土地が無くなった場合にそれに見合うだけの
損害賠償を兄に請求できるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

相続との関係があるので、私ならややこしくなる前に先手を打って処理します。


判断基準は、土地の価値、兄の家の価値、ローン残高です。トータルでどうなのかを見ればいいのではないでしょうか。お父様が連帯保証人になられているのであれば話は簡単です。

とにかく競売される前に、処理した方が絶対に有利です。実際の処理に当たっては、司法書士、または、弁護士にご相談なさることをお勧めします。
なお、土地が競売された場合、お父様(物上保証人)は、お兄様(主債務者)に対して損害賠償ではなく、求償権を持ちます。要は、お兄さまはローン残を銀行ではなくお父様に弁済しなければならないと言うことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
よくわかりました
弁護士等に相談することも考えてはいたのですが
なかなか敷居も高く躊躇していましたが
相談してみたいと思います

お礼日時:2006/10/08 22:32

貴方のお父様の考え方次第になるでしょう



貴方がどう考えてもどうにもなりませんし、

貴方に出来る事は何も有りません

弁護士もお父様(権利関係者)からの話でないと相談にも乗ってくれません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます

お礼日時:2006/10/24 22:14

住宅ローンの抵当権に土地も設定されていれば、このまま行くと土地建物共に差し押さえられてしまいます。


それと抵当権を設定しているのでしたら、土地の持ち主の父親が連帯保証人になっていると思います。
このため、連帯保証人の父親に請求がいくと思います。

この場合、土地の持ち主の了解の下で抵当権設定しているので損害賠償請求は無理でしょうね。

建物だけでしたら、建物だけ差し押さえられます。(多分土地建物ともに抵当権設定されているでしょう)

兄にこのままいくと2度とローン組めなくなると諭してみてはどうでしょうか?(多分無駄でしょうけど)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
今、兄に何を言っても無理なのでどうしようもないですね。
残念です。

お礼日時:2006/10/08 18:18

兄が返済をしなければ担保の土地は金融機関に没収されます。



兄がお金をもっていても、返済に使うかどうかは兄の判断ですので、強制することはできません。

土地の担保設定をした段階で父はそれを了承している(契約している)わけですから、契約通りに進んでいるだけです。

全て「契約通り」のことのようですが、誰が損害を受けているのでしょうか?ご質問者様はローンにも土地の所有にも家の所有にも関係の無い「部外者」のようですから損害賠償は請求できるものではありません。

時によくある例です。結局、返済しない可能性のある親族に担保として土地を提供した父がバカだった、というだけになってしまいます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
年老いた父のため多少でも請求できればいいなと思ったのですが
無理なようですね。

お礼日時:2006/10/08 18:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!