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業務中に事故や怪我で障害を負うと、労災認定がなされた場合まとまった額のお金が受け取れると聞きました。その件でお聞きしたいのですが「歯が5本折れる」と何級かの労災認定を受けることができるようです。しかし、そのうちの1本はもとから虫歯等で痛んでおり、「折れやすい状態」になっていました。その場合以下のような意見を聞きました。

「5本折れたことにはかわりはないのだから労災の後遺障害対象である」

「一本は折れやすい状態になっていたわけだから、業務中の事故とは関係なく、4本しか折れていない」という扱いになる。

とりあえず5本折れたという扱いになり、もとから虫歯で歯が弱っていたという影響度を支払うお金から差し引く。

上記1,2、3のいずれの取り扱いになるのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

労災の場合業務起因性と業務遂行性があります。


虫歯の状況によりますが、折れたことと業務に相当因果関係があるのであれば、虫歯であっても「5本折れた」というふうに認定されるでしょうし、「虫歯になった結果、日常でいつ折れてもおかしくない状態であった」というならば因果関係は認められませんので「4本折れた」と認定されるでしょう。障害等級で13級か14級の違いが発生するので影響がない訳ではないですね。

虫歯の程度ど怪我の状況により1か2、変わってきますので明確な回答はしかねます。

参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/main/03seido/06/syou …
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