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No.1
- 回答日時:
所得税法第216条によれば、給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等のうち、
常時10人未満であるものと規定されております。
所得税法
(源泉徴収に係る所得税の納税地)
第十七条 第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他
第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者のその支払につき
源泉徴収をすべき所得税の納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずる
ものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地とする。ただし、
公社債の利子、内国法人が支払う第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当
その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の
所在地その他の政令で定める場所とする。
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
第二百十六条
・・・当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を
取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章に
おいて「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を
受けた場合には、・・・
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第二百三十条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに
準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の
届出書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な
事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければ
ならない。
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