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母の借金のことでたびたび質問します。
ずっと母と連絡が取れず、今日やっと連絡が取れて、今の借り入れ状況と収入状況がわかりました。
収入より借り入れの額の方が多いので、払いきれないことがわかり、金銭トラブルの相談を市で無料相談できると聞いたので、弁護士さんに相談の予約をいれました。
そこで問題なのは、母は働いていて、いくらか収入があるのですが、それを市に報告せずに、生活保護のお金をもらっていたのです。それがばれると市に今までもらっていた生活保護のお金を返済することになると思うのですが、そうするとさらに借金が増えます。
不正に生活保護をもらっていて罪に問われたりするのですか?でもやはり、弁護士さんに相談する時には、正直に、市に申告していなかったことや実状を全て話した方がいいですよね?
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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生活保護担当ケースワーカーです。
まず、生活保護では収入などは報告の義務があり(法61条)、それを不正に隠していた場合は支給した生活保護費を徴収する(法78条)ことになります。市への借金ではなく罰則金という扱いと考えてください。金融会社での負債などと違って、破産宣告をしたからといって返済が免除になるといった性質のものではありません。
また不正受給については3年以下の懲役又は30万円以下の罰金(法85条)と定められています。最近は不正受給については厳しくなっているので告発を行う場合もあります。
ただ生活保護費は最低限度の生活を守るものですので、基本的に返還金は生活保護費からの分割での返済を認めている場合が多いです。
正直に実情を全てお話になられて、返還金の分割について弁護士さんにも福祉事務所との交渉時に協力していただけるようお願いする方が良いと思います。
No.2
- 回答日時:
まず「金銭トラブルの相談を市で無料相談」とのことですが、生活保護受給者の場合は弁護士会での相談が無料になりますので(生活保護受給証明書が必要。
市でいつでももらえます)、より専門的な相談はそちらを利用するとよいかもしれません。またケースワーカーに借金返済を相談すると、多くの場合自己破産を勧められます。弁護士費用が必要になりますが、生活保護者の場合、法律扶助協会から全額の扶助を受けることができます。
前置きが長くなりましたが、ご質問の不正就労については詐欺罪に問われることはありますが、「黙ってちょっと働いていた」ぐらいでは大丈夫です。
「弁護士さんに相談する時には、正直に、市に申告していなかったことや実状を全て話した方がいいですよね?」については、そのほうがいいと思います。違法行為ではありますが、場合によっては「見て見ぬふり」をしてくれることもありえますので…。
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