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法人(有限会社)に対し貸付金8千万円があります。
毎月元金40万円と利息を支払う約束だったのですが、その会社は経営状態が悪く、ここ2年くらいは利息だけしか払ってくれていません。
ほとんど事業をやっていない様子で、今後回復する見込みもないようです。
借用証書をみると、通常入っているはずの「社長個人の連帯保証」もありません。

税法上、貸倒損失として計上するには、支払停止後相当期間の経過とか法律上のいわゆる破産等の事実が発生しないと認められないと聞きました。
貸倒損失処理ができれば法人税負担が減りますのでそうしたいのすが、実際のところ、どう処理すれば税務署から認めてもらえるのでしょうか。利息を受け取っていれば貸倒処理はできるのでしょうか。

そのあたりご存知の方教えてください。

A 回答 (3件)

貸倒処理については、貸倒として認定される要件が定められていますが、相手の経営状態が悪いとしても、金利の支払はされておりますから、今の状態での貸倒処理は難しいです。



債権放棄についても、相手が事業を続けていて、金利の支払は行われている状況で債権放棄をすると、相手に対する寄付金として認定される可能性が非常に高いというよりも、まず、寄付金とされてしまいます。

現状では、個別評価金銭債権の貸倒引当金の繰入も難しいでしょう。
繰入の詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.jusnet.co.jp/business/03_02h.html

これで、金利の支払が停止された時点から、ある程度の時間が経過して、回収見込みがなければ債権放棄が検討できると思います。
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利息を受け取っている場合に返済能力が無いという判断は難しいと思われます。


書面による債権放棄は回収をあきらめることですから、損失の計上は当然です。ただし返済能力があるにも拘わらず債権放棄をすると相手に対して寄付をしたと見なされる可能性があります。
相手の資産状況や営業状態を確認した上で、処理を行うことになりますが、債権放棄の前に貸倒引当金を個別評価により引き当てられたらいかがでしょう。銀行取引停止など一定の条件が満たされれば50%または100%の引き当てが出来ますから相手の状態を見極めてから損失処理が出来ると思います。
この処理に当たっては専門家(税理士)に相談された方がいいと思います。
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 債務者に対する内容証明による債権放棄通告をもって損金経理は可能と行政指導受けていますが、回収意思と税効果とで脳裏に自己矛盾のようなものが発生する弊害があります。

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