No.5ベストアンサー
- 回答日時:
消費税法の定めがあり、その中で、免税事業者の規定があります。
当初は、中小零細の事務負担軽減を考慮したものと記憶しております。
また、免税事業者だからといって、消費税の請求をしてはならないとの規定はありません。
免税事業者から、物品、役務の提供を受けた課税事業者である取引先は、国内取引であれば、仕入税額控除対象の取引として計上し、消費税申告等をしています。
そこに、課税事業者、免税事業者との取引の区別するという規定はありません。
確かに、免税事業者の消費税等の請求については、国が消費税法を定める時に議論の余地はあるとは思います。
ただ、免税事業者の仕入れ等に係る消費税等について、消費税法上の取り扱いを、別途定めなければ、不公平は免れません。
ここで、他の税について定められている税法を持ち出して、比較するべきものでもありません。定められている規定内容が違いますから。
因みに、取引先は、消費税法に定められている条項の一部を持ち出し、拡大解釈をして、もっともらしい理由として、値引き交渉をしているだけです。
その取引先は、コストを抑えることを考えて利益は出せますが、納税(消費税、法人税等の納付)を考えたら、僅かでも資金負担は増えることになるんですけどね。
相手(弱者)を苛めて、自分の身も削るとは・・・
No1&No3さんの回答にあるとおりですので、それを踏まえて、取引先との交渉の場で、不利益とならない取引額を決定していくしかないのかもしれませんね。
または、価格改定して、消費税分はサービスですよ、とか。
もしくは、違法ではありませんので、そのまま押し通すとか。
取引先との力関係もあるけど、主たる取引先でなければ、あまり時間をかけない方が得策かもしれません。
No.7
- 回答日時:
済みませんがちょっとお邪魔します。
久しぶりに覘いて見ましたが、専門家の方からその後の書き込みも無い様なので、「免税業者と消費税(等)」について、ご参考になればと思い、消費税法の規定に付き、目に付いたサイトをご紹介しておきます。老婆心というか、余分なことでしたら済みません。
「免税業者が課税業者と同じく210円で売れば5円の便乗値上げと言われますが、それはそのお菓子屋さんがお菓子を210円で売っているだけのこと(消費税額の転嫁ではない)。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1 …
「賃貸物件をそんなに抱えていない大家さんなら、免税業者である可能性は高いですから、その点を指摘して、「消費税分を払う必要はないのではないか」と主張することはできます。それを受けて大家さんが、あなたの主張を認めるか、そんな面倒な借り主なら貸さないと言い出すかは分かりません。交渉しだいですね。」
http://www.asahi.com/housing/soudan/030801.html
「免税業者でありながら消費税を請求する業者が存在するということだ。免税事業者が消費税を課税してはいけない、という制度ではなく、徴収した場合にはきちんと国に納めれば何の問題もない。」
http://house.goo.ne.jp/useful/column/C00187.html
お邪魔しただけの結果でしたら申し訳ありませんが、税法上正確に捉えれば、こういうことだと思います。
No.6
- 回答日時:
No.4です。
質問者の方が混乱されては申し訳ないのですが、私が前提とした部分の捉え方に、食い違いがあるのでしょうか。ちょっと補足させていただきます。「免税業者であっても、消費税を請求しても何ら問題は無い」という点、特に「税法できめられている国の救済措置である」とのお尋ねに対して、消費税法上の問題としてお答えしているのですが。
「消費税等として請求しても問題ない」ということと、その請求額が実際に「消費税等」であるのか、この別個の問題が混同されていますね。得意先もこの部分をついているのではないでしょうか。
私が述べているのは、免税業者が請求した「消費税等」は、本当に「消費税等」という租税なのか、と言う一点のみについてです。
ちょっと私なりに整理してみますが、いわゆる「下請けいじめ」等の問題は、全く別の問題ですよね。さらに公平・不公平という問題は、立法の問題であって、現行法上の規定がどうなっているかと混同しても始まりません。
そもそも免税業者が領収している部分に消費税等という租税が含まれるのであれば、国税・地方税を民間業者が「サービス」するなどということがありうるでしょうか。
もし免税業者が「消費税等」として領収している部分が、本当に「消費税等」としての租税であるならば・・・。
(1)免税業者に「税抜き処理」は認められるか。
なぜ免税業者にも税抜き処理を認めないのでしょう。仮受と仮払の差額を「納める義務が免除された」債務免除益として雑収計上すれば良いはずですよね。
(2)基準期間が免税業者であった場合。
免税業者が「消費税等を預かっている」のであれば、基準期間の課税売上高によって判定する場合、税抜き売上高に戻すことが認められなければおかしいですよね。しかしご存知のように、課税庁も司法の場でも、「免税業者の売上には消費税等は含まれない」と結論が出ています。
「消費税の請求をしてはならないとの規定」は確かにありませんが、そもそも徴収義務のない者が租税を徴収するなどということを前提としないからに過ぎません。更にその請求額=消費税額ではありえないことは、上記からも明らかです。
従って、質問に対する答え(と私が思っているもの)は、
「税法できめられている国の救済措置」なるものは明確には存在せず、消費税法自体が、免税業者が消費税等を領収することを予定していない、
との結論になります。
「租税」ではありえないものを、あたかも租税を徴収しているかのような商慣習がまかり通っていること自体、消費税法の抱える矛盾ですね。
もともと「転嫁」といわれているのは、No.4に書いたことが言われているのであって、免税業者が消費税等として自己の売上に「転嫁」することではありませんから。
あえて言えば、利益率を確保するために、堂々と価額の決定に望んでこそ、下請け業者のプライドだと口では勇ましく言いたいのですけれど・・・。
ここを一番言いたいのですが、おそらく「免税業者でも消費税等として請求して問題ないから」という答えでは価格交渉に耐えられないのではないでしようか。
先方様は「消費税法に定められていない部分を拡大解釈をして、もっともらしい理由として、価額に上乗せしている」と言っているわけですから、それにきちんと対応し、納得していただくのは相当大変だと思います。
以上、「免税業者が請求した消費税等は、本当に消費税等なのか」という一点に付いて、あくまでも「消費税法の規定」について、私の理解の範囲で申し上げました。
No.4
- 回答日時:
残念ながら、「先方」様のほうが理論上正しいと思います。
そもそも納税義務のない事業者が、「税」の名目で請求すること自体矛盾していますし、「預かった消費税等」という概念が当てはまる余地がないからです。「納税義務」のない者が、税を「徴収」するなどということはありえませんよね。給与・報酬等の源泉徴収義務者でない者が、所得税の源泉徴収を行いますか?
消費税導入時の説明によれば、免税業者が「消費税」として請求等することは予定されていませんでしたし、これはもうなし崩しに悪しき商慣習として通用してしまっているとしか言いようがありません。「税法できめられている国の救済措置」等というものも、私が知る限り存在しません。
先に回答された専門家の方も触れていますが、免税業者でも仕入に係る消費税額を負担せざるを得ず、その分利益を圧迫するので、導入時以前と同じ利益を確保するために、価額の改訂はあり得ると言う説明がされていたはずです。従って、この計算上でも、経費等のすべてが消費税等の課税対象でない以上、消費税分が丸々価額の上昇につながることはあり得ませんし、消費税として請求しても良いなどという根拠条文は聞いたことがありません。
よって正しくは、消費税等の税率改定により一部原価が上昇した場合、今までの利益を確保するために販売価額の改定を交渉する手段しかないことになります。
もともとこの「消費税を納める義務を免除する」(消費税法第九条)との規定が非常に矛盾を含んだものになっていて、つい最近でも司法の場で争いが続いていたくらいですから。
議論の場ではないですし、消費税法の抱える矛盾を述べる場でもないですので、このへんで。
No.3
- 回答日時:
再び#1の者です。
甚だ、誤解も多い所ですが、そのまま懐に入る訳ではなく、法人税等の課税対象となり、それに対して法人税が課されます。
(課税事業者であれば、課税対象とはなりません)
転嫁できなければ、小規模事業者は泣き寝入りしろ、と言っているようなもので、免税事業者という制度がある以上、転嫁が認められているのは致し方ない事と思います。
免税事業者自身に、何も責任はない訳ですし。
No.1
- 回答日時:
>先方は、課税業者は国に決算時に仮に預かっている消費税を
>支払うが免税業者は支払う義務がない。それでは不公平なのでは
>との事です。
いいえ、免税事業者が消費税を転嫁できなかった場合も不公平となります。
免税事業者であっても、仕入や経費には消費税がかかっています。
課税事業者は、それらの消費税については、売上に係る消費税から控除して、消費税の申告を行う事となりますが、免税事業者については、売上にかかる消費税を納める義務はありませんが、その仕入等にかかった消費税を控除する機会もありません。
ですから、転嫁できなければ、ただでさえ小規模な事業者なのに、その分だけ利益が少なくなってしまう事となります。
この辺の所は、以下の過去ログもご参考にされて下さい。
http://okwave.jp/qa2426369.html
従って、免税事業者であっても、消費税相当額を転嫁する事は認められていて、かつ、その分については売上高を構成しますので、法人税の課税対象となってきますので、丸儲けという訳でもありません。
それと、ご質問者様が、製造業者や建設業者でなければ直接は関係ありませんが、下記サイトのように、下請法においても、免税事業者である事等を理由として、親事業者が下請事業者に対して消費税相当分を減額する事が禁止されているぐらいですので、消費税相当額の転嫁そのものは、正しい事となります。
http://www.jftc.go.jp/dokusen/3/ctgl/page2.htm
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