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現在の契約社員で働いている仕事が自身に合っていないことに数週間前から気づいていたのですが、辞めると親切に指導してくれた方や会社に迷惑がかかる。。。と思い、自分をごまかしながら働いてきました。
ですが、精神的にも肉体的にもまいってしまい昨日、退職したいという気持ちを直属の上司に伝えると、上司は話をきちんと聞いてくれ、とりあえず次の出勤日にはきちんとくるようにとのことでした。

1.このような場合、次の出勤日で退職ということもあるのでしょうか?引継ぎと言っても、特に引き継ぐ内容もないので引継ぎに関しては問題なく、上司には今のままだと仕事にとても集中できる状態ではなく、ただ無駄に日数を過ごしてしまいます。とお伝えしております。

2.またこのような状態で1週間、2週間以上働かせるものでしょうか?
もし、そうでも会社にメリットがないですし、お世話になった会社のことを思うと私自身、次に会社に出勤した日で会社とサヨナラした方が経費の無駄使いにならないのでは。。。と考えております。

A 回答 (4件)

会社の考え方次第ですね。


ただ、いろいろ手続きもありますから翌出勤日で退職というのは難しいかもわかりませんが。
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会社の就業規則によるのではないでしょうか?



すぐに退職させてくれる会社もあるかもしれませんが、
私が今まで努めたことのある会社では
退職願の申し出は1ヶ月以上前と決められていましたので
辞めると申し出ても、基本的には翌月末までは働かないとダメでした。

急に辞められると、会社としてはその分の仕事をしてくれる後任者が必要になります。
後任がいないまま辞められると、あなたがしていた仕事は
今いる他の人の負担になってしまいますから。

私も体の問題で即日でも退職したい事情があり、辞めたいと申し出たことがありますが
それでも3週間程度は辞められませんでした。
後任を決める為でした。

仕事に集中できてなくても、一応人手は人手ですから
1人急に欠けると困るのではないでしょうか?
そういう意味では、いきなり次回出社で終わりというのは
ちょっと難しいのではないでしょうか。
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人事担当です



・契約に期間が無い場合は
・・契約に書かれた予告期間で退職出来ます
・・予告期間が書かれていない場合は2週間前に予告する必要が有ります

・契約に1年間とか契約期間が書かれて居た場合は
・・原則として期間満了まで退職できません

http://www.careercity.net/news/employment/career …

一般的な従業員とは法律が異なりますので注意してください

厳しい会社では損害賠償の対象になります

両者話し合っての結果についてはどうなっても構いません
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期間の定めのない雇用契約では民法の規定により2週間で退職できます。

ただし就業規則に規定があってそれが2週間より長い予告期間を定めている場合の有効性については学説が分かれています。期間の定めのある雇用契約では中途退職はできませんが、就業規則に中途解約に関する規定がある場合は退職できることもあります。この場合、有期契約なので民法の2週間等の規定は適用されず、「退職の申し出は1ヶ月前までに」という規定があればそれに従う必要があります。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/shokuba/taisyoku2.php
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