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このたび会社の工場用地(現在、借地で使用中)を買い取ることになりました。
しかし価格について、地主が提示した価格と時価(鑑定書による価格)に相当の開きがあり、地主はまったく譲りません。当社としては、事業継続性のため地主の提示価格で購入もやむなしと考えていますが、この場合、役員の責任として株主代表訴訟および背任罪の可能性を心配しております。
時価との開きがどのくらいまでは妥当として認められるかご教示いただきたいです。

A 回答 (2件)

借地料と提示価格の比率はどうでしょうか?


たぶんいつまでも借地料を払い続けるより買い取った方が
将来的に安くなるという試算の元に購入検討をされたと思います。
当然借地料を払い続けた方が安くなるのであれば
あとあと問題になる可能性は十分あります。

ただ遊休地ではないので減損会計の対象にならないと思われますので
差し迫ったことにはなりませんが、銀行は土地の購入価格ではなく
路線価等で評価しますので融資等はきびしいでしょうね。

どの程度の設備投資をされているかわかりませんが
工業用地は余っているのが現状です。
場合によっては移転することも考慮した方が
安上がりの場合もあります。自治体が造成した場所は
特別融資や減税等の優遇がありますので。
一度転出を考えている等をそれとなく口に出しても
いいかもしれませんね。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。状況を補足説明させていただきますと、地主=元社長、つまり、創業者の元社長から買い取った会社という事情があり、買い取った当時の約束でいずれは土地も譲渡するということになっているので、移転は考えられません。地主も意固地になっている面もあるのですが、価格を下げてもらえるうまい交渉方法はないものでしょうか!

補足日時:2006/10/23 22:06
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土地購入の必要性があり、それによる増益が会社にもたらせられることが客観的に証明できれば、提示価格での購入で問題ありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。参考になりました。

お礼日時:2006/10/24 08:29

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