No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず法律上の回答をしておきます。
労働基準法
第136条 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
有給休暇は「通常支払われる賃金」「平均賃金」のいずれかの支給が必要です(労使協定を結べば健康保険法の標準報酬日額という方法もあり)。前者の場合は「働いたとして支払われるもの全て」払わなければなりません。後者は過去3ヶ月分の賃金合計(全部含みます)を総日数で割った金額になります。
この見方で見るとNo3さんの「運転手当」は前者の選択肢を取った場合、払わなければ違反です。
No4さんとNo5さんで分かれている「精皆勤手当」ですが、正解はNo4さんでこれも出勤したものとみなさなければ違反です。つまり、有給休暇による減額はできません。
以上なんですが、これまでのお礼を見ると全部問題なさそうです。となると、会社の就業規則等で有給休暇を取得したときの賃金の取扱がどうなるか、確認する必要があるでしょう平均賃金方式だと3ヶ月分の賃金総額/総日数という計算式から実際に得られる賃金は少し減ります。ただ、そうだとしても後から-5000円というやり方は感心はしませんけど。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
ご丁寧な回答ありがとうございます。
一度就業規則を確認してみます。
有給取得で減給なんてはじめて聞いたもので・・・。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
5,000円が精勤手当てなどによるものであれば、控除が妥当なケースもあります。
同時に、会社の賃金規定を確認してみて下さい。
> 控除項目は「その他の控除」でした・・・。
明細書としては分かりにくいですが、それはそれで別の問題。
No.4
- 回答日時:
>有給取得をしたことにより、給与控除するのは違法ではないのでしょうか?
通勤費(通勤交通費)は出ていますか?
これは年休を取ると通勤していないので減額となることがあります。(非課税通勤費の実費支給方式等)
これだと違法ではありません。
ただそれにしては金額がちょっと大きいような気がしますけど。。。。。
もう一つは皆勤手当を出している場合です。皆勤手当を年休取得により出さないという会社があります。
こちらの方は不利益な扱いになるので違法です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
通勤手当は出ています。
距離×往復×日数ですので、17日分間違いがありませんでした。
皆勤手当=精勤手当と言うものがあります。
毎月1万円です。これも通常通り出ています。
No.3
- 回答日時:
自分が管理している会社では、運転手当を支給していますが、それが勤務日数に応じて支払うようになっています。
つまり有給休暇で休んでいる分は支給されません。
質問者さんの勤務先が運送業となっていたのでもしかするとそういう出勤日数に応じて支払う手当のようなものはありませんか?
5日休んで5000円ですから・・
参考になれば幸いです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
似たようなもので「運行手当」と言うものがあります。
ですが、勤務日数に応じてではなく、「勤務内容」に応じて支給されます。
Aルート××円、Bルート○○円・・・と言う風に、どのルートがいくらと言うのは明確にされており、
A×△日+B×◇日・・・と言う風に加算され、月毎に変動です。
当然先月は出勤日数に応じて変動しており、勤務内容と照らし合わせて差異がありませんでした。
No.2
- 回答日時:
控除の項目名はなんと書いてありましたか?
もしかしたら会社で個人購入したものの天引きとか、社内旅行での
積立金が始まったとかそういう類のものかもしれません。
不明な控除は会社に聞いてみるしかないですね。
回答ありがとうございます。
控除項目は「その他の控除」でした・・・。
ですので全く心当たりがなくて。
会社で個人購入はすべてその場で現金支払いですので可能性ゼロです。
社内旅行の積み立ては、社内旅行自体がありませんので可能性ゼロ。
労働組合等の組合費用なども、別途控除項目があり、通常通りでした。
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