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教えてください。

5月に会社を退職し、10月に再就職しました。
1~5月、10~12月の分は現在の会社にて年末調整を行ってもらうのですが、6~9月の健康保険料、国民年金などのしはらいは個人でおこなってきました。
この際、6~9月の控除はどうすればよいのでしょうか?
現在の会社でおこなってもらうのか、それとも来年2月に確定申告するのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご自分で支払った国民健康保険と国民年金の金額を、会社から配布されている


「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄にそれぞれ記載して
会社に提出すれば、年末調整で計算してもらます。

もし、年末調整に間に合わなければ、来年に確定申告をすれば、所得税が
還付されます。ちなみに、還付申告の場合は1月から提出することができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/13 14:37

どちらでも良いですよ。


国民年金と健康保険の保険料は年末調整の控除の用紙の左下の社会保険料控除の対象となりますので、その欄に記入して領収書を添付して提出すればOKです。
間に合わなかったら、確定申告をすればその分の控除が受けれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/13 14:37

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