14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

初歩的な質問でスイマセン。

・生命保険控除控除額は10万円
・個人年金保険料が12万円

上記の必要書類を提出したのですが、本日もらった源泉徴収票には

・生命保険控除額10万円は記載されてましたが、
・個人年金保険料の欄は白紙になってました。

これって個人年金保険料書き忘れですか?
それとも生命保険控除額が10万円以上は関係ないのでしょうか?

・下記漏れならちゃんと経理に通告した方がいいのですか?
・このままなら何か損するのでしょうか?

よろしく御願いします。

A 回答 (2件)

まず、タイトルですが、「平成17年分」と思いますが、「平成18年分」と書かれてあるのでしたら、それも訂正してもらった方が良いと思います。



生命保険料控除については、一般分・個人年金分それぞれで最高5万円(支払額で言えば10万円以上)控除できますので、合計としては10万円が控除額の最高額となりますので、生命保険料控除の記載は間違いないと思います。
(従って、計算自体は合っているものと思います)

但し、個人年金保険料について控除を受けている場合は、源泉徴収票の「個人年金保険料の金額」欄に支払額を記載すべき事となっていますので、その部分は記載漏れとなっているようですので、作り直してもらった方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

経理に「個人年金金額抜けてますけど」と話したら
「一緒一緒それでいいんや」と言われました。
こんな経理なんでわからない事も聞けやしない・・
ありがとうございました

お礼日時:2006/01/25 16:47

保険料の最大控除額が10万円だからです。


関係ないといえばそうなるかも知れませんね。
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この回答へのお礼

そうなんですか・・経理は聞きにくい人なので聞けなかったのです。
ありがとうございました

お礼日時:2006/01/25 16:48

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