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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
定年退職後の健康保険は
1.特例退職被保険者制度(75才まで:場合により65才)
2.任意継続被保険者制度(2年間まで)
3.国民健康保険
4.被保険者になる
以上の4つから選択になると思います
4.は年金収入が年間240万になる為、息子さんの扶養には入れないと思います(年間130万までなら可能)
保険料
・初年度は、3.の場合が一番保険料が高いと思います(前年収入が元になる為
・反面2年目以降は、3.が一番安く済むと思います(質問者様1人の場合)
扶養について
・1.と2.は奥様、お母様がご自分の保険の扶養に入れられます
・3.の場合は、扶養になりませんから、保険料をそれぞれ払わなくてはいけません
・4.の場合は、息子さんの扶養に入るのは可能と思います(3親等内)
(息子さんの健康保険組合の規定によりますが)
(息子さんの健康保険の負担はかわりません)
○一番いいのは、特例退職被保険者制度を利用する事だと思います
・奥様、お母様を扶養に入れられる
・保険料は国民健康保険より高いが、奥様、お母様の国民健康保険料を合算した場合と比べれば、どっちが高いか
・問題がなければ75才まで加入できる
・保険料が高いといっても20000円以内のはずですが
○1.~4.のパターンで保険料、保険内容を比較されて一番よろしいものを選択されればよろしいと思います
ありがとうございました。
まず、組合健保と国民健保の保険料を比較する必要がありますね。
組合健保のほうが安かったら、そちらへ。国民健保のほうが安かったら、妻と母は息子の扶養にという形ですね。
よくわかりました。
No.5
- 回答日時:
特例退職被保険者制度は、貴方様が現在ご加入に健康保険組合が特定健康保険組合でなければなりません。
普通の健康保険組合であれば、特例退職被保険者制度はありません。退職後の健康保険は、つぎのとおりです。
1)任意継続
2)国民健康保険(同時に退職者医療制度に加入することになります)
3)お子様の健保の扶養
しかしながら、お子様の健保に扶養になるには、お子様が加入の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が認めないと加入できません。お子様を通じて、直接ご確認されることをお勧めします。加入できれば、お子様、貴方様、奥様、お母様にも保険料の負担はありません
また、お子様が国民健康保険にご加入なら、全員2)になりますので、それぞれ保険料を負担する必要があります。
総務から「保険はどうする」と聞かれたし、以前から『退職しても継続加入できる』と聞いていたので、組合健保には問題が無いと思います。
期間も40年勤続です。
息子は「政府管掌」ですが、こちらも調べます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
過去の勤務場所や、勤務状況により選択肢が多いのですが、
・任意継続被保険者
退職までに2ヶ月以上の被保険者であった。
加入期間は、最大2年間
・国民健康保険
他の健康保険に加入していないこと。
同居家族の健康保険の被扶養者は、60歳以上は、年収180万円以下。遠隔地、扶養家族にたいする制限は、扶養家族であれば制限はない。
・特例退職者医療制度
所属健康保険組合に20年以上、または、40歳以降に10年以上加入。
加入期間は75歳まで。途中、他の健康保険に変更はできません。
勤務していた健康保険組合に、実施しているかを確認する必要があります。
また、遠隔地、扶養家族についても、国民健康保険と同一のはずです。
保険料は、概ね、各保険とも金額的には似たようなものです。年金受給者は、65歳までは、年金から介護保険料が自動天引きされます。65歳誕生日以降(正確には失念)からは、社会保険庁(自動天引き)と各市町村へ収めます。
健康保険も↓の表にありますように、勤務形態で異なりますので参考にしてください。
参考URL:http://www.posijoho.org/resouce/kenpo.htm
この回答への補足
ありがとうございました。
「任意継続被保険者」と「特例退職者医療制度」の意味がわからないのですが・・・。
今は、健保組合の保険で、月15、000円払っています。
退職後も継続加入が出来るのですが、1年目はおそらく30,000円にはなるかと思います。
2年目からは、年金額に合わせるのだと思いますが、ここのところも総務に聞く必要がありますね。
ありがとうございました。
おかげでよくわかりました。
組合健保と国民健保の保険料を調べる必要がありますね。
何しろ年収が3分の1以下になってしまうので、たとえ1000円でも安くと考えてしまいます。
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