No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おっしゃるとおり、この状況であれば、使用者の責めに帰すべき休業と言えますので、労働基準法第26条に基づき、休業手当の請求は可能かと思われます。
この場合、休業手当の適用は派遣元になりますので、貴方が請求すべきなのは派遣元(労働契約を結んでいるところ)になります。
すぐ派遣元に事情を説明した上で、その日の賃金についての確認を求めましょう。(労働契約の内容によっては休業手当以上の賃金が貰える可能性もあります。労働基準法は最低基準を示しているにすぎないので、上回る取扱をすることは違法ではありませんし、労働契約に書かれている内容は履行する義務があります)
参考URL:http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …
この回答への補足
ありがとうございます。派遣元に確認したところ、やはり100分の60はもらえるようです。
ところで、「平均賃金」についてなのですが、それは契約時に取り決めた仕事時間に働いた日の平均賃金、ということで良いのでしょうか?
たとえば、仮に時給1000円として、週4日18時~22時働いて、単発的に、人が足りないために、否応なく時給が800円の12時~15時に働いたり、研修の為に時給が800円の時間帯に働いたりしたら、その分も平均賃金の算出の際に含めなければよろしいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>ところで、「平均賃金」についてなのですが、それは契約時に取り決めた仕事時間に働いた日の平均賃金、ということで良いのでしょうか?
違います。
平均賃金の算定方法は労働基準法で決められていまして
「平均賃金の算定事由が発生した日から前3ヶ月の総賃金を総日数で割ったもの」になります。賃金の締め日がある場合は、直前の締め日から3ヶ月になります。したがって、金額は毎月変動します。
その計算で出した金額が、賃金の総額÷労働日数×0.6を下回った場合は、左記計算式で算出されます
つまり単純に言えば、1日分の賃金相当額(日給額ではありません。諸手当全部含めます)の60%以上が平均賃金となるので、その6割ということは36%以上の保障は受けられる、ということになります。
勿論、計算式の結果それより上回ることも十分ありえます。
参考
労働基準法
第12条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
No.2
- 回答日時:
口頭で申し出て払ってもらえるならそれが一番良いでしょう。
文書の提出は相手(派遣元の規定)次第だと思います。
はなから法律を持ち出さず、〆後に「キャンセルされた日の分」はどうなっているか確認してはいかが?
請求先は派遣元です。
あなたの契約相手は派遣会社(派遣元)でしょ?
派遣先は、派遣元と派遣社員が結ぶ契約とは別の契約を結んでいるので、派遣社員から請求をされるいわれはないです。
この回答への補足
ありがとうございます。派遣元に確認したところ、やはり100分の60はもらえるようです。
ところで、「平均賃金」についてなのですが、それは契約時に取り決めた仕事時間に働いた日の平均賃金、ということで良いのでしょうか?
たとえば、仮に時給1000円として、週4日18時~22時働いて、単発的に、人が足りないために、否応なく時給が800円の12時~15時に働いたり、研修の為に時給が800円の時間帯に働いたりしたら、その分も平均賃金の算出の際に含めなければよろしいのでしょうか?
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