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こんにちは、honiyonです。

 前会社が給与支払いを滞納し、もう少しで2年が経過します。
 支払いの意思は示してもらえているのですが、一向に支払ってもらえません。
 
 支払い時効を迎え、口約束だけになってしまうのは避けたく、法的に支払い義務を明確化しておく為に文書にしておこうと思います。
 この場合誓約書でも問題ないでしょうか。公正証書の方が無難でしょうか。

 アドバイス宜しくお願いします(..

A 回答 (2件)

時効まで間もないものでも、間違いなく時効完成前の日付で債務承認を内容とする合意があったと立証できるものであれば、時効中断の効果は発生し、合意日付の翌日から新たな時効が起算されます。


ここでいう「2年」というのは、時効中断の余地の無い除斥期間ではありませんので…。

「前会社」が法人であれば代取等が法人を代表して署名(自署・押印)するものとし、内容としては、書面作成日、支払金額と期限、期限に遅れた場合の延滞利息の定め等が最低限明記されていれば、タイトルや書式の細部にこだわる必要はあまり無いでしょう。

公正証書にしたほうが事実上の心理的圧迫感は伝えられるでしょうが、そこまでされるなら執行認諾約款もきっちり入れてもらうぐらいのにして徹底させておかないと、中途半端かと思われます。

http://www.naiyousyoumeiya.net/kouseisyosyo.html

徹底という点では、実印押捺・印鑑証明貼付までやっておけば確実でしょう。

ただ、あまりきっちりすると先方の支払の意思を減退させる効果もありそうですね。honiyonさんしか判らない先方の実態次第による面が大きいかと思われます。
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この回答へのお礼

こんにちは、honiyonです。

 ご回答り有難う御座います。
 調べてみました。なるほど、執行認諾約款は非常に重要ですね。
 今回は誓約書にしようと思いますが、執行認諾約款は今後の良い参考となりました。
 有難う御座いました。

お礼日時:2006/11/07 21:29

こんばんは。



時効を中断する目的であれば、誓約書で大丈夫です。

時効の中断(時効をリセットしてまた一から数え始める)には、
「裁判上の請求」「差押え」などいくつか方法がありますが、
最も簡単なものがこの「承認」です。
債務内容をきちんと確認した文書を作成してもらえれば(絶対に日付と、署名または捺印を忘れないでください)、
そこからまた2年間(給与の場合)、時効が完成することはなくなります。

なお、公正証書を作成する場合のメリットは、裁判をしないで強制執行ができる、
すなわち裁判の確定判決と同等の効果を得られる、という点です(ただし金銭の債権に限ります)。
手間と時間と多少のお金がかかりますので、相手の態度や信頼度によって考えれば良いと思います。
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この回答へのお礼

こんにちは、honiyonです。

 ご回答有難う御座います。
 今回は時効を中断するのが目的ですので、誓約書でも十分という事ですね。
 また改めて2年間の時効が発生する、というのは初めてしりました。

 有難う御座いました(..

お礼日時:2006/11/07 21:23

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