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とあることがあり、現在起業している株式会社の
役員数を変更しようと考えています。
(当方は、従業員です)

今現在は、取締役3名(代表取締役含む)、監査1名。

これを、役員2名(代表取締役含む)のみにしたいと
思っていますが、株式会社での
役員数の規定はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

今年の法改正で定款変更していない場合は旧商法のままですね。


定款変更すれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
定款の変更をしたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/11/10 17:41

旧商法では、取締役は3人以上でなければならないとなっていましたが、今年改正された会社法で原則として1人で足りるとされています。



ただし、取締役会設置会社に於いては従来通り3人必要ですので、定款でそうなっていないか確認する必要があります。

この回答への補足

早々にありがとうございます。
ただ、定款を見たのですが、
取締役会という文言は随所に出てくるのですが、
取締役会の設置等の項目はありません。

旧商法適用時に設立された会社では、
役員3名という流れから、「取締役会」というものは
全ての会社において存在しているものなのではないのですか?

再度アドバイスいただければ嬉しいです。

補足日時:2006/11/10 13:51
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