No.2
- 回答日時:
今年の法改正で定款変更していない場合は旧商法のままですね。
定款変更すれば大丈夫です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
旧商法では、取締役は3人以上でなければならないとなっていましたが、今年改正された会社法で原則として1人で足りるとされています。
ただし、取締役会設置会社に於いては従来通り3人必要ですので、定款でそうなっていないか確認する必要があります。
この回答への補足
早々にありがとうございます。
ただ、定款を見たのですが、
取締役会という文言は随所に出てくるのですが、
取締役会の設置等の項目はありません。
旧商法適用時に設立された会社では、
役員3名という流れから、「取締役会」というものは
全ての会社において存在しているものなのではないのですか?
再度アドバイスいただければ嬉しいです。
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