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株式会社の臨時株主総会の通知を作成するように指示されました。ネットで雛形等をみて開催案内は作成しました。しかし、商法232条で開催日まで2週間の期間がないといけなのを知って、株主総会開催期間短縮の同意書が必要だと思いそれも作成しました。ところが調べているうち、会社法により商法232条が替わっているのではないかと思えてきました。定時株主総会と臨時株主総会では扱いも違うようで混乱しています。新会社法により臨時株主総会の開催にはどのような処理が必要なのか誰か分かる方がいらしたら教えて下さい。あと参考になるものがあったら教えてください。

A 回答 (2件)

ANo.1です。


臨時株主総会も定時株主総会も通知は書面でしなければならないのですが、他には規制は無いと思います。
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会社法では、公開会社でない会社は株主総会の招集通知を会日の一週間前までに発すればよいことになりました。

また招集地も自由に選択できます。

この回答への補足

ありがとうございます。公開会社ではないので召集は一週間前まででいいということですね。では株主総会開催期間短縮の同意書は特に必要ないということでしょうか?あと、定時株主総会と臨時株主総会の開催で特に違う手続きというのはあるのでしょうか?あわせて教えていただければとても嬉しいです。

補足日時:2006/11/15 16:14
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2006/11/20 12:07

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