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従業員の保険料を払ってあげる場合、経費になるのでしょうか?
その保険が生命保険、傷害保険、損害保険で処理が違ったりするのでしょうか?

すいません、教えてください。

A 回答 (4件)

損害保険、傷害保険の場合で



会社の業務として海外に出張する場合の「海外旅行保険」
自家用車を通勤・業務に使用する事を認めている場合の「自動車保険料(対人・対物)」
業務中事故に限定した傷害保険など
業務上の危険に対する補償として「会社が従業員に掛ける」保険
あるいは「従業員に掛けさせる」保険で、その保険料を会社が負担する場合。
就業規則などに保険を掛ける事や受取人の規定をする必要はあるでしょうが、会社の経費として認められる場合もあるようです
この場合は「保険料」として経費に計上します
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
また何かのときはよろしくお願いします。

お礼日時:2006/12/18 19:08

保険処理に関しては、1冊の本ができるぐらいに、契約等によって処理方法等が変わってきますので、単純に経費になるとは言えないものと思います。



契約内容によって、福利厚生費として処理できるもの、給与扱いになるもの、保険積立金となるもの、前払費用となるもの等々、様々です。

代表的なものについて、下記の国税庁のタックスアンサーをご参考にされてみて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/houji310.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/18 19:07

ものによると思います。


経費処理できる場合は、「福利厚生」名目で支払う場合です。
この場合、一部の従業員だけでなく、「ほとんど全員」を対象として保険加入していないとダメです。一定のルール(入社3年目以上)などに基づいて、生命保険をかければ、経費処理できます。ただし、あたりまえですが保険金受取人は本人・遺族です(以前に会社が受け取って問題になってました)。
損害保険はちょっときいたことがないのでわかりません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/18 19:06

払ってあげるのが一時的なのか、確定的に払うのかわかりませんが、従業員に払ってあげた分の返却を求めない場合は、どの保険の場合も従業員の所得になります。


ですから、給与所得として、源泉も必要です。
一時的に払うならば 仮払い で処理されたらいかがでしょう?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
早いご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/18 19:06

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