
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の計算は、別々にされるものですから、夫婦それぞれで確定申告することとなります。
ただ、ご質問者様の方も年末まで在職しているのであれば、会社で年末調整してもらえるはずと思います。
年末調整してもらえなかった場合にのみ、確定申告すれば良い事となります。
もちろん、年末調整でも障害者控除はできます、扶養控除等申告書に障害者である旨を記載されていれば大丈夫です。
それと障害者控除についてですが、4級でも障害者手帳を持っていれば、もちろん障害者控除は適用できます。
通常の障害者控除は控除額が27万円ですが、特別障害者の場合は40万円控除できる事となっており、1級又は2級であれば、特別障害者に該当する、というだけの話で、4級であれば、通常の障害者控除はもちろん控除できる事となります。
ご質問者様の所得税については、113万円位であれば、障害者控除がありますので、今年についてはかかってきません、従って源泉徴収された所得があれば、年末調整又は確定申告で全額が還付されるはずです。
(逆算すれば、130万円以下であれば、所得税はかかりません、ただ103万円は超えているのでご主人の扶養には入れませんが)
市県民税についても、障害者の場合は、所得金額が125万円以下(市町村によって若干の差がある可能性もあります)であれば、所得割・均等割とも非課税とされていますので、市県民税もかかってこない事となります。
所得金額ですので、給与収入金額で言えば204万4千円未満であれば、市県民税はかかってこない事となります。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
(9の課税されない場合)
No.4
- 回答日時:
夫
配偶者控除38万円は受けられません。
しかし、配偶者特別控除31万円が適用されます。
妻
給与収入113万円、給与所得48万円
所得控除 障害者控除27万円+基礎控除38万円=65万円
課税所得 給与所得48万円-所得控除65万円=0円
妻の分について還付される金額がある場合には、確定申告をしてください。納税がないので確定申告の義務は、妻についてはありません。
住民税もANo.3さんのご指摘の通り非課税なので心配いりません。
この回答への補足
回答、ありがとうございます。
諸事情によりお返事が遅くなりました。
すみませんでした。
教えていただいたことを拝見して、思ったのですが、、、
私の場合、控除額が給与収入を上回るようで、、、
(上記の控除に、私の生命保険料控除も5万円プラスになります。
あと、月々払っている国民年金も、控除対象になるのでしょうか。それも自分の分を払っています。)
その場合でも、主人と私と別々に確定申告書を出すのでしょうか?
できれば、確定申告書を、主人の分一本にして(←私の収入は、それに書きます)
私の障害者控除を、主人の控除に適用できたら、、、と思ったのですが、
そういうことは可能でしょうか?
それとも、それは不可能で、とにかく私の収入が103万円を超えたなら
、主人とは別に、私の分は私の分で確定申告書を提出する、ということでしょうか?
もしご存知でしたら、教えていただければと思います。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
質問には、障害者控除で控除枠が広がらないかという意味のお尋ねもあるように感じました。
参考URLをご覧いただきたいのですが、原則、障害者手帳1級または2級の方でないと適用がないようです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1160.htm
No.1
- 回答日時:
はい、ご夫婦で別々の確定申告の書類を書きます。
決して、世帯収入として申告するとか、ご主人の確定申告の際に質問者さんの分を計算する欄もあるとか、そういう事はありmさえん。
質問者さんの所得税や市民税ですが、収入が103万円以上だからと言って、必ずしも払うことになるとは限りません。
給与収入103万円というのは、無条件で所得税がかからなくなる金額なだけです。(誰でも控除してもらえる、給与所得控除<今回の場合、65万円>と、基礎控除38万円があるので)
他に、社会保険控除、生保や損保の控除、場合によっては医療費控除(質問者さんの場合、所得の5%を超えた金額で申告できます)など、いろいろ控除した結果、税負担が0円になる事もあります。
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