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 ライターの仕事をしています。
 以前私が書いたある雑誌の記事の中で、ある有名人Aの発言をからかったところ、事実関係に誤りがあるとして、A本人から苦情のメールが来ました。Aの指摘を受けて確認したところ、私がAの発言の意図を誤解して伝えたのは明白でした(!)が、記事全体の中ではほんの一言に過ぎない枝葉末節の部分でしたし、意図的な貶めやプライバシー侵害を意図するようなものではありませんでした。
 ということで、雑誌社としてもライターの私をかばう形になりました(これは私が頼んだわけではなく、雑誌社側の判断です)。次の号に「先月号の記事についてAさんから次のようなメールがありました」という説明だけを入れて、Aのメールを掲載しました。つまり、Aの言い分は掲載するが、雑誌としてはそれを認めたわけではない、という立場で、もちろん謝罪もしませんでした。その時はそれで終わりました。

 ところが5年も過ぎた今になってAから雑誌社に対して、地方裁判所に名誉棄損確認請求をする、というメールが来ました。最悪の場合、どういうことになるでしょうか? 

A 回答 (4件)

#3です。


誠に申し訳ないのですが、不審な点はいくつかありますがいずれにしても、特に実際の事件については責任が取れない以上、確証のないことは書きたくありません。ですからこれ以上については、「相手の出方をうかがった上で必要に応じて弁護士に相談してください」と言うにとどめます。
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既に適切な答えがありますが、少々補足をしておきます。



しょせんは訴訟というのは、「主張を裁判所に認めさせた方の勝ち」なわけですから、「最悪」の場合、時効の主張が通らずに賠償金支払いと名誉毀損なので名誉を回復するに相当な措置(具体的には謝罪広告など)とを命じられるということになります(余談ですが、訴えられる側なので請求棄却は「最悪」ではなくて「最良」ですよね)。
あるいは、「損害の発生したのが3年以内」となればこれは時効の主張は通りません。不法行為の時効の起算点は、「損害および加害者を知った時」なので、幾ら行為自体が5年前だとしても「損害が最近発生した」となればこれは時効の主張は通りません。出版物においてあまり起こらない話だとは思いますが、絶対に起こらないとは言えませんので、その点からすれば「最悪」がないとは言い切れません。
いずれにしても、相手が何をしたいのか正確なところがよくわからない以上、何とも言えないところではあります。さしあたっては、相手の出方を見るしかないのではないかと思います。

#余談ですが、本当に名誉毀損「確認」請求と言っているのでしょうか?だとすれば、ほぼ確実に確認の利益なしで訴え却下になります。不法行為に基づく損害賠償請求という「給付」訴訟ができるのに、「確認」訴訟を提起することは原則論として認められませんし、仮に「賠償請求権が時効消滅しているから給付の訴えができない」ので代わりに「確認」訴訟と言うのなら、それが紛争解決の実効性を有するとは思えないので、よっぽどのことがない限りやはり確認の利益なしで訴え却下でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>#余談ですが、本当に名誉毀損「確認」請求と言っているのでしょうか?

この関して、私は法律に不案内ということもあって、Aの意図について確かめないまま、質問をしてしまったことをお詫びします。Ano1、2のお礼にも書きましたが、以下のようなことがわかりました。

Aは、「雑誌の記事としては既に時効」ということを承知しています。ただ、国会図書館によ って複写郵送サービスが行われており、これについての停止措置を国会図書館に求めるために、名誉棄損「確認」請求の提訴を行うのだそうです。国会図書館所蔵資料について利用制限措置(複写の禁止)をとるためには、著者(私)が名誉棄損であることを認める必要があるが、今まで私は認めていないので、認めさせるための提訴だそうです。そんなことが可能なのかどうか、また認めないとどうなるのか全く分かりません。もし可能であればこの新たな内容について教えて頂きたいのですが、お願いできますでしょうか?

お礼日時:2006/11/20 02:36

結論から言えば、その請求は成立しません。



訴えられたところで、答弁書には・・・
1.訴えを棄却する
2.訴訟費用は原告の負担とする
3.民事、刑事ともに名誉毀損による時効成立しており、訴えに根拠が無い。
以上を柱とした主張をすればいいでしょう。
一度やり取りがあった時点から5年経過しているわけですよね。
不法行為があり、加害者が誰かわかった時点から3年経過していますから、請求権がありません。

ただ、今後のために「名誉毀損」について、講釈たれましょう。
まず、マスコミ報道による名誉毀損では「普通人が通常の注意義務を持って判断し、どう思うのか」というのが争点です。
それで、非常に著名な裁判はテレビ朝日ニュースステーション「所沢ダイオキシン野菜裁判」です。
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mamos/tv/dioxin.html
埼玉県所沢市の周辺には廃棄物処理場が多数あり、結果、所沢産の野菜から高濃度のダイオキシンが検出しているというもの。
しかし、報道時に検証したのは野菜ではなく、実際には野菜は安全だったのにスーパーなどは取引停止で2億円の損害が出たというのも。
要するに誤報だと。

しかし、この裁判は一審、二審ともに農民側敗訴となっています。
判決は「報道は公共の利害に関し、もっぱら公益を図る目的からなされたものであり、主要な部分において真実であるとして」というものです。
ここで、重要なのはその報道がまず第一に真実であるのか、次にその目的が公益を図る事が争点だったのかということです。
ここが質問者さんとつながるところですが、「ある有名人Aの発言をからかう」という行為が真実に基づいているのか、次に公益目的があるのかという事です。
ですが、「私がAの発言の意図を誤解して伝えたのは明白でした」と、真実ではないことを認めている上、からかうということに対して公益目的を感じませんから、直に訴えられると負けていた可能性はあります。

ですが、その所沢裁判では、最終的に最高裁で農民勝訴となりました。
それは、テレビというある種のエンターテイメントな演出手法の中で、視聴者という普通人が通常の注意義務を持って判断しどう思うのかというのが争点でした。
そういった中で「所沢の野菜はヤバイ」という印象を受けるのであるが、実際はヤバくなかったので不法行為だというものです。

ですから、マスメディアに勤める方であれば、こういう部分を十分に勉強し、訴えられないようにすべきです。
もちろん、某週刊誌のように訴訟上等、訴えたければどうぞ訴えてください、賠償金も取材費のうち程度の考えで、あえてタブーに挑戦するというのもありですが。
ただ、版元のほうには少なくても顧問弁護士はいるでしょうから、編集部レベルで対応せず、弁護士を入れるべきだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。風評被害についての裁判の紹介、参考になりました。ものを書く人間なら心得ておかねばならないことがいろいろありますね。まだまだ勉強不足で反省させられました。

ただ、Ano.1のお礼にも書きました通り、損害賠償請求ではありません。Aは、「雑誌の記事としては既に時効」ということを承知しています。現在も国会図書館によ って複写郵送サービスが行われており、これについての停止措置を国会図書館に求めるために、名誉棄損「確認」請求の提訴を行うのだそうです(このことは、質問した時点でははっきりしてしませんでしたので、ここに付け加えさせていただきます)。

お礼日時:2006/11/20 02:27

最悪の場合、地方裁判所に棄却されます。


名誉毀損に対する損害賠償の請求は、不法行為があった時点から20年、もしくは不法行為があったと知ったときから3年で時効となります。
不法行為を行った日(雑誌の発売日)から次号の発売日までの間に不法行為があったことをAが知っていたと証明ができますので、請求された時点で時効の援用をすれば時効が成立し、支払い義務はありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。損害賠償請求はないということで、安心しました。
ただ、補足も兼ねてここに書かせていただきますが、損害賠償請求ではありません。Aは、「雑誌の記事としては既に時効」ということを承知しています。ただ、国会図書館によ って複写郵送サービスが行われており、これについての停止措置を国会図書館に求めるために、名誉棄損「確認」請求の提訴を行うのだそうです(このことは、質問した時点でははっきりしてしませんでしたので、ここに付け加えさせていただきます)。

お礼日時:2006/11/20 02:23

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