dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今年3月まで学生で、国民年金を払っていました。
4月に正社員として就職し、厚生年金になっています。

去年4月~今年3月分を、去年4月に「1年前納」しました。
学生のときは働いていなかったので、これまでに控除は受けていません。
現在手元にあるのは、「平成17年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」です。
平成18年のは、探した限り来ていないようです。

今年末の年末調整で控除対象となるのでしょうか?
それとも、去年に支払ったものだから、無理なのでしょうか?

A 回答 (3件)

国民年金等の社会保険料控除については、実際にその保険料を支払った年で控除すべきものですので、昨年に前納された今年の1~3月分についても、昨年の控除対象となりますので、残念ながら、今年の分の控除対象とはなりません。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q2

ご参考までに、その逆も同じ事で、未納の分については控除対象となりませんが、過年度分も含めて未納の分を支払った場合には、全て支払った年の控除対象となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速回答いただき、ありがとうございます。

実際に支払った年の対象になるのですね。
結構な額なので、控除になれば良かったのですが、残念です。

お礼日時:2006/11/18 22:29

みなさんが回答してくださってるとおりです。



ですので昨年の確定申告をしておらず、
バイト等なにがしかの収入&源泉があるなら、
源泉徴収票とともにそれをつけて申告なさるといいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。

昨年は全く収入がなかったので、どうしようもないです。

お礼日時:2006/11/18 22:34

#1さんの通り無理です。


年金の対象期間ではなくて、実際に支払った年の分だけしか控除できません。
逆に、未納にしておいて過去の分も支払えば、その年は過去の分も含めて控除できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ということは、1ヶ月ずつ払っていれば、3ヶ月分は控除対象になったのですか・・・
今さら言ってもしょうがないので、あきらめます。

残念です。

お礼日時:2006/11/18 22:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!