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今年4月から派遣先がかわり、
始めは半年更新でしたが、9月始めての更新時期に、どうしても今の派遣先の体制が問題がおおいので、トラブルがおきやすいのではないかと思い、もう少し様子をみる為、派遣先に3ヶ月更新に変更してもらえないか相談をし、派遣先よりOKをもらいました。
しかし、その後、
普通、派遣は契約更新を自分の意思でしなかった場合でも、契約期間を満了すれば、自己都合ではなくなり、失業保険も会社都合ということですぐでるときいていたのですが、3ヶ月更新にする場合、更新しなかったら自己都合で3ヶ月待機期間がある。
といわれました。
これは本当でしょうか?
詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

契約期間で満了しても、更新回数が多い方や、同じ派遣先に長く勤務した方は


自分の意思で更新をしない場合に、「自己都合」となるそうです。
目安は期間でいうと、3年以上と聞きました。
ちなみに、契約期間満了で終了の場合は「会社都合」の扱いではなく、
「契約満了」という扱いになるはずなので、1ヶ月を目安に求職活動をして・・・
というルールがあるようですね。
おそらく派遣社員の場合の「会社都合」は、派遣先から契約途中で
仕事を終了させられたり、派遣会社を辞めさせられた場合を言うのでは
ないでしょうか。

ご自身で契約期間を短くしている場合のことは聞いたことがありませんが、
その時に派遣先からも更新の拒否ができるはずなので、扱いは同じに
感じますが・・・

一度、管轄のハローワークに電話で聞いてみてはいかがでしょうか。
そのほうがスッキリすると思います。
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この回答へのお礼

そうですね。
やっぱり1度ハローワークにたずねてみます。
派遣の場合いろいろ会社によっても違うので、なにが本当なのかわからなくなってしまいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/24 22:58

自分の都合で、契約期間を短くしています。


そして、自分の都合で更新をしません。
当然、自己都合になって「当たり前」です。
会社都合は、派遣先企業から期間短縮・更新を断った場合が対象。

この違い、ちゃんと分かりますか?
これで、派遣での自己都合・会社都合の理由が決まります。
また、普通にお勤めしていても、
自己都合・自分の都合で更新を辞める
会社都合・会社側の都合で雇用継続が不可になった
この違いで、決まります。

ちなみに、3ヶ月の「給付制限期間」です。
待機期間=「待期期間」で、退職理由問わず7日間あります。
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この回答へのお礼

違いはわかります。
ただ、友人は派遣で、自分の意思で更進しなかった場合でも、契約満了扱いだったそうです。他の知人もそのような扱いを受けています。
その後、1ヶ月は派遣先が条件にあう仕事を紹介しきれなかった場合、会社都合となったといっていました。

お礼日時:2006/11/24 21:15

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