プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2570516.html
で質問したものです。
派遣会社が年末調整を行わないというのですが、
それはおかしいと思い、会社の営業担当にしてくれるように
頼みましたが、「会社の方針でしないことになっているので無理。」の
一点張りで、全く取り合ってもらえませんでした。
このような場合、あきらめて自分で確定申告に行くしかないのでしょうか?
それとも、会社が年末調整をせざるを得ないような依頼の方法はあるのでしょうか?

A 回答 (8件)

書類に不備あり、ということで年末調整してもらえませんでした。


というわけで、私は今年も確定申告です。

すでに質問者様が質問された回答の通り、年末調整をしないと
税務署から会社に注意はいくかもしれませんが、
注意する程度です。
とりたててペナルティはないようです。

ちなみに私は確定申告は3回ほど行っています。
還付(お金が返ってくる方)は早めに受け付けてくれますし、
郵送でも可能です。
パソコンをお持ちでいらっしゃるようなので
国税庁のHPを利用して書類を作成するのはいかがでしょうか?

一度やってしまえば、
なんだ、簡単やん、って思います。
それに、医療費がかさんだり、
住宅ローンを組むようになったりしたら、
確定申告のお世話になる可能性がもっと大きくなります。
他収入を得るようになった場合でも必要です。

とりあえず何が何でも源泉徴収票はもらいましょう。

私であれば、派遣先との関係がなくなり次第、
そのような派遣会社とは縁を切ります。
他に派遣会社はたくさんありますし、
年末調整を行っているところはあります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
確定申告、郵送でも可能とは知りませんでした。
それなら便利でいいですね。

この派遣会社は社会保険にすぐにいれてくれない、
有給をなかなか使わせない、会社の名前や所在地が急に変わる・・・
などなど、かなり不信感が募っていましたので、
来年一月でもう縁を切ることにしております。
最後の最後まで質の低い会社でした・・・。

お礼日時:2006/12/03 16:48

前回の質問に寄せられて回答を元に


支払額(税込み)から社会保険料(健保・厚生・雇用)を引いた額に
6%かけてください。

天引きされてる所得税がほぼその額なら乙表、
もっと低い額なら甲表が適用されてます。

急に送られてきた扶養控除申告書にしても表題は平成何年になってますか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
申告書、給与明細ともに会社のデスクの引き出しにしまっているので
すぐにはわからないのですが、
明日出勤しましたら確認してみます。

乙表、甲表、適用がどちらであるかということが重要なのでしょうか?
素人で全くわからないもので・・・スミマセン・・・。

お礼日時:2006/12/03 16:52

再び#2です。



甲表乙表とは所得税の源泉税額表のことです。

扶養控除申告書を就職時・年始めに提出してあれば
年末調整時にほとんど差額無しの甲表にある低い税額で天引きされます。

一方、2カ所から同時に給与を得てるなど上記申告書を提出してないと、
乙表適用で、ばんばんとられます。年末調整も受けられない
確定申告が待ち遠しくて仕方がない扱いです。

以上、甲乙および上記申告書の表記年がきになったので。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
控除申告書は18年度のものでした。

お礼日時:2006/12/08 12:26

 こんにちは。



 まず、今回に関係することを書きたいと思います。
 少し法例を引用しますので長くなりますが、その部分は流し読みしてください。

■源泉徴収義務者

・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
 例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。

・「源泉徴収義務者」は、年末にお勤めの方については、「年末調整」をして、その方の所得税の清算をする義務があります。

■年末調整

・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。

・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方
のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。

■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方)

○しなければならない方
(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

○出来る方
 上記以外の方で、
(4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方

■各種控除の時期

・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、
 「医療費控除」
 「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ)
など、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。

■関係法令(今回のケースで関係すると思われるもの)

[所得税法]
(年末調整)
第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。

[所得税法施行令]
(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
第311条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。

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 以上から、ご質問についてですが、

>派遣会社が年末調整を行わないというのですが、それはおかしいと思い、会社の営業担当にしてくれるように頼みましたが、「会社の方針でしないことになっているので無理。」の一点張りで、全く取り合ってもらえませんでした。このような場合、あきらめて自分で確定申告に行くしかないのでしょうか?それとも、会社が年末調整をせざるを得ないような依頼の方法はあるのでしょうか?

・現在の会社で今年末まで勤務されるのでしたら、現在の会社で「年末調整」を受けてください。というか、現在の会社は、「年末調整」をする義務があります。ですから、あなたの会社は「困った会社」です。

・なお、最初に書きましたが、「年末調整」を受けるためには、その会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している必要があります。この書類が提出されていないと、そもそも、その会社で「年末調整」が受けられません。

・正社員の方は「年末調整」がされないことは考えにくいのですが、パートの方などについて「年末調整」をしない会社も散見されますので、その場合は(税制上は予定されていないことではありますが)自ら「確定申告」をするしかないです。

■給与所得者の「年末調整」と「確定申告」

 税制上の原則としては、次の二つに分かれます。

1 今の会社に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている場合

・今の会社に年末もお勤めでしたら、前職の分も含めて今の会社で「年末調整」を受けることになります。
 その際、前職の「源泉徴収票」を現在の勤務先に提出してくださ。これで、今年の収入と源泉徴収のすべてが合算された上「年末調整」がされるこことになります。

・大抵の所得税に関する控除は、「年末調整」でされますが、「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除(いわゆる、「住宅ローン控除」です。初年度のみ「確定申告」が必要です)」など一部の控除は「確定申告」ですることになっていますので、その控除のみ「確定申告」(還付申告)をしてください。

2 今の会社に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていない場合

・この場合は、現在の会社で「年末調整」が受けられません。

・ですから、前職の「源泉徴収票」と、現在の会社で年末か来年の1月に発行される「源泉徴収票」で、年明けの「確定申告」の時期に、税務署で「確定申告」をしてください。

 オーソドックスな方法としては、以上のとおりになります。

 補足が必要でしたらどうぞ。(ただし、お返事は今日の帰宅後になりますが)
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。
担当者からは「うちの会社は税理士さんにも相談しているし
年末調整をしなくてもいい許可をもらっている。」と言われました。
派遣会社でスタッフそれなりにいますので、おっしゃられている「例外」には該当しません。
つい先日ではありますが、控除申告書は提出しましたし、
年末までこの会社に勤務しています。
有給を使わせない、保険にいれないなど、違法なことをたくさんしている会社なので
多分こちらでどうこう言っても年末調整はしてくれないだろうと諦めてはいるのですが
でももし税務署に言うとか、そういう方法で行政から会社へ指導してもらえるなら
言ってみようと思います。
あと、源泉徴徴収票が手書きになると言われたのですが、それは問題ないのでしょうか??

お礼日時:2006/12/08 12:39

前にも書きましたが、まず扶養控除等申告書を提出している事が大前提となりますが、他の方も書かれている通り、提出している前提であれば、月額表の甲欄(甲表ではなく、正確には甲欄です、乙欄についても同様です)で源泉徴収されている事となり、提出がない前提であれば乙欄により源泉徴収されていることとなります。


次のサイトの月額表と、給与明細の総支給額(但し、非課税となる通勤費を除く)から社会保険料・雇用保険料を控除した後の金額とを見比べればわかるものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/ …
(甲欄扱いであれば扶養の数と交わる所、乙欄扱いであれば一番右側の金額となります。)

それが乙欄で源泉徴収されていれば、前提条件である扶養控除等申告書の提出がされていない事となりますので、年末調整はできない、という事にはなります。

もしも甲欄で源泉徴収されていれば、会社が違法な事をしている事となります。

最初には掲げませんでしたが、年末調整に関する罰則規定を掲げてみます。

第二百四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
(第一号及び第二号省略)
三  第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者
(以下省略)


ですから、上記第三号により、年末調整の計算により、還付ではなく不足で徴収となった場合に限り、罰則規定がある事とはなりますが、いずれにしても、罰則規定の有無に関わらず、年末調整の義務はある訳ですから、税務署にその旨を伝えれば、会社に対して必ず指導があるはずのものと思います。

もしも、甲欄扱いにしているけど、実は扶養控除等申告書を提出していなかった、と会社が主張すれば、それはそれで、乙欄扱いで源泉徴収すべきものをしていなかった訳で違法な事となります。
(ただ、それを押し通されれば、会社から不足分を徴収され、年末調整も受けられない事となります、もちろん確定申告されれば還付は受けられますが、一方で会社の方は延滞税等を取られる事とはなりますし、以後の税務署のチェックも厳しくなるはずと思います)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
控除の申告書はつい先日提出しました。
働き始めたのは今年の4月ですが、書類が来たのは今月でした。
多分所得税は甲欄だと思うのですが・・・。
(計算してみたところ、6%をかけた額よりも低かったです。)
担当者から「税理士さんにも相談してうちの会社は年末調整をしなくてもいいという
許可をいただいている」との回答がありました。
そういう許可ってあるものなのですか?
税務署に言われると困るのでもっともらしいことを言ってきたのかなぁ?とも感じました。

お礼日時:2006/12/08 12:33

18年度の扶養控除申告書でしたか。


これで年末調整義務からのがれられないし、
もし税理士がそんな指導すれば懲罰ものですから
だれかがごまかしてることになりましょう。

手書きの源泉徴収票をもらったらさっさと
お住まいを受け持つ税務署に確定申告しましょう。
なくてもいいんですが、会社の印もおしてもらておきましょう。
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この回答へのお礼

またまたありがとうございます!
やっぱりしなくてもいいわけないんですね。
すっきりしました。
でも会社がしないと言ってる以上、どうしようもないんですよね・・・(涙)
さっさと確定申告することにします。
会社の印ももらっておきます。

お礼日時:2006/12/09 22:07

 ANo.4です。



>担当者から「税理士さんにも相談してうちの会社は年末調整をしなくてもいいという許可をいただいている」との回答がありました。そういう許可ってあるものなのですか?

・「年末調整」とは、簡単に書きますとサラリーマンの方々の「給与」についての所得税額を計算し、正確な税額を導き出す作業で、「確定申告の給与限定版」のようなものです。

・ですから、「年末調整は会社が行うことを義務付けられているもの」です。
 つまり、「年末調整」は会社や社員の方がそれぞれ「やる、やらない」を選択できるものではなく、会社が従業員それぞれについて「年末調整の対象となる人か、そうでないか」を法律に従って判定し、「年末調整の対象となる人」について「年末調整」を行うものです。

・勿論、「しなくてもよい許可」はありません。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
やっぱりそんな許可はないんですね。
担当者の回答はすごく漠然としていたので税務署に言われると困るから
それらしいことを言ってごまかしてきたんでしょうね、やっぱり。
もうやめる会社なので、やめる際にその「許可」とやらをきっちり突っ込んで聞いてみようかな・・・(^^;)
ついでに税務署にも言ってやろうかな・・・なんて
根性悪いことを思ってしまいましたw

お礼日時:2006/12/09 22:10

再び#5の者です。



>担当者から「税理士さんにも相談してうちの会社は年末調整をしなくてもいいという
>許可をいただいている」との回答がありました。
>そういう許可ってあるものなのですか?

既に回答がある通りですし、最初に書いた通り、扶養控除等申告書の提出があるのであれば年末調整するのは会社の義務ですから、そんな許可はありえませんし、税理士が許可するものでもありません。

会社がそこまでして言われるのであれば、会社に突っ込む際に、税務署にも聞いてみようと思っているぐらい、言っても良いとは思います。
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