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お尋ねいたします。
実は、妻が加入してる(契約者も被保険者も妻)個人年金があります。これを私の年末調整の保険料控除に書いたら、契約者が妻の名前だからダメです、と会社に言われました。妻は私の配偶者控除の対象になってますし、その保険料自体、私名義の銀行口座から引き落としされてます。単純に契約者名が妻だからという理由だけで控除できないのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

まず、個人年金の保険であれば、社会保険料控除ではなく、正確には生命保険料控除になりますね。



生命保険料控除については、契約者が誰であるかは関係なく、実際に支払った者で控除すべきもの(扶養に入っているか否かは関係ありません)ですから、ご質問者様自身が実際に支払われているのであれば、例え契約社名が奥様の名前になっていたとしても、ご質問者様で控除すべきものとなりますので、会社の担当者の方が完全に認識誤りしているものと思います。
以下の国税庁のタックスアンサーでも確認できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1

当然、年末調整で控除してもらうものと思いますが、もしも控除してもらえなかった場合には、確定申告されれば控除は可能です。
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この回答へのお礼

すみません、生命保険料控除でしたね。タックスアンサーに書いてあるとおりですね。担当者に見せます。ホッとしました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/04 14:46

奥さんが扶養に入っているってことは、所得がゼロだということですよね。

では必然的に支払っているのは旦那さんだということが容易に推測できますよね。この場合は控除対象に入ると思います。
契約者の名前じゃなくて、支払った人が誰なのか?というのが重要だと思います。
これは年末調整のしおり?みたいなのにも書いてありますよ。
そのしおりには、「契約者」とは一言も書かれておらず「所得者本人が支払ったもの」となっていますから。
ちなみに、被保険者が妻であってもOKだったと思います。「受取人のすべてが所得者本人又は所得者の配偶者か親族」となってますから。

一度会社側にもう一度確認されてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社に言われて簡単に引き下がらなくてよかったです。(笑)

お礼日時:2006/12/04 14:48

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