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先日バイク単独事故で入院しました
スクーターのメットインホルダーに仕事に使う工具バック(ナイロン製のもの)とともに
ビクトリノクス製の十得ナイフが入っていました
実際には仕事に工具として使用しているものでなんらおかしいことは無いと思うのですが
後日呼び出しがあり軽犯罪法違反で調書を取られました
警察いわく工具として使用しているのなら問題ないが念のためという訳のわらない説明とともに
指紋の採取、写真をとられました
その後向こうのコンピューターミスにより指紋を取り違え再び採取したいとのこと
この場合は出頭しなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

NO.3で回答したものです。


そうですね…。弁護士さんに相談したいのでしたら、その地域の弁護士協会に行くと、30分5000円位から相談に乗ってくれます。
しかし、私が思うに、やはりあいまいな理由で指紋を欲しがると言うのは、警察の横暴・職権乱用にしか思えません。
前述しましたように、任意かをまず確認した方が良いかと思われます。
「何故そんなに指紋を取られるのを嫌がるんだ。心にやましい事があるんだろう」ときっと言ってくるでしょう。(実際私も言われました)
そんな事で負けてはいけません。自分の権利は自分で守らなければ、誰も守ってくれません。
「市民の義務」は何らかの犯罪が起こった上での「協力」ですので、今回は御自分が納得行かないのでしたら、指紋の提出を拒んで構わないと思います。
「以前、提出したのに、何故今回出せないんだ」と言われるでしょう。
その時は、納得がいかないままに何も取らされてしまった。矢張り納得行くまで提出は出来ないと言った方が宜しいかと思います。
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この回答へのお礼

いろいろとありがとうございました
今回は何も無いですが話を聞いたところ強制だといわれたので
仕方なくしてきました
以後何も無いことを祈ります

お礼日時:2002/04/24 14:39

こんにちは。


私も以前似たような経験をしました。痴漢を捕まえたのですが、連れて行かれた警察署で指紋を取られました。
何故取るのかと問うと「人一人を告発するのだから、そのくらいするのは当たり前だろう!!」と怒られました。私は痴漢に遭った恐怖と、その警察官の(数人の男性に囲まれていたので)恐怖とで、納得がいかないままで指紋を提出しました。
その後、別の警察署に痴漢を連れて行ったときは、指紋は取られませんでした。

どうしても納得がいかなかったので、弁護士さんに相談しました所(知人に弁護士が居るので…)、「任意かどうかをまず確認する事。任意ならば、応じる必要が無い。もし強制ならば、それなりの礼状をその当事者に提示する必要があるので、それを求めなさい。警察の勢いに屈して、なんでも指紋やサインをしてはなりません。後々万が一問題になった場合、あなたのその納得がいかないまでもサインや指紋を提出してしまった事は、立派な証拠になってしまうことがあるのです」と言われました。
ta_chanさんもまずそれは任意かどうかを確認してください。
もし強制ならば、礼状を持ってくるように言っても構わないそうです。しかし、警察が「念の為…」といった事から礼状はまず取れないと思います。
自分では武器になるように持ち歩いていないと言う信念を強く持って、決しておどおどせずにはっきりと自分の意思を伝えてください。
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この回答へのお礼

C_ranさんのリンクに張っていただいた軽犯罪法の史実を見ますと
第四条
 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
とありました
私の場合はこの欄に該当しないものなのでしょうか
知人に弁護士類はいないもので大変困っています
とりあえず明日また警察に指紋の採取に行かなくてはいけません
自分自身指紋をとられるというのはどうかと思っているのですがどういうものなのでしょうか
採取自体礼が状無いと取れないものなのでしょうか?

お礼日時:2002/04/23 20:04

 何かの嫌疑をかけられる理由になる心当たりはありますか?


 私も以前、よく夜中の職質などで車のトランクを見せろだのバッグの中身を見せろといわれたことがあります。
 警察官の第六感を刺激しやすいのか、その手のタイプに間違われやすいのか、意固地になればなるほど警察官の数は増えていき、なんだか困った状況になったりして、いろいろしたこともありますが、結局はある程度協力的にしておいたほうが、保身上無難であることもあります。
 以降、そんな理由もあって、行政法の研究をして理論武装をしていますが、理屈だけでは乗り越えきれない場合もあります。
 しかし、指紋押捺や写真撮影は、単なる職質の域を越えていますので、何も心当たりがない場合、冤罪という最悪のケースを想定して、出頭の前には、各弁護士会の当番弁護士に連絡して指示を受けたほうがいいように思います。
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この回答へのお礼

特に思い当たるふしはありません
各弁護士会というのはどのように連絡をとればよいのでしょうか?
料金はかかるのでしょうか
とても初めてなことなので不安です

お礼日時:2002/04/23 19:59

軽犯罪法として以下のようなことが書いてありますね。


・正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
つまり、メットホルダーに入れっぱなしで家と作業場の往復以外を走行中ならば軽犯罪法違反になりえます。

ちなみに
刃渡り12cm以上の刃物をすぐに使える状態(ポケット内含む)で所持していると
銃刀法違反ですね。

でもひっかかるのは
>工具として使用しているのなら問題ないが念のため
意味不明です。
ただ、警察には向かえば当然「公務執行妨害」ですしね…
そのあげく警察は「民事不介入」とタカをくくるし…
警察も、「疑わしきは罰せず」ですから、
軽犯罪法と確定していない限りあなたは犯罪者でないわけですからね。

腫瘍と同じように、怪しい怪しいとつついていたらガンになっていたように。
刃物所持=犯罪者と言うような言われ方されればほんとに犯罪者になりかねない
それを判って欲しいものですね、警察も。
犯罪を犯すのは人ではなく環境がそうさせると私は思います。

参考として軽犯罪法を載せておきますね。。。

参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html
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この回答へのお礼

説明をして工具だとして理解してもらったように思いますが
入れ物から出ていたらしいというのが向こうの言い分でした
しかし仕事に必要で通勤の最中にあったことで入っていたにもかかわらずそのような浄罪をかけられたのは
僕も理不尽だと思います
正当な理由があるといったのですがねぇ

お礼日時:2002/04/23 19:57

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