今年結婚しました主人の職場での問題です。
今回、県からの補助金のでるマンションに入居しようと市役所に主人の課税証明書を取りに行きました。
しかし、7年間勤めいるにも関わらず一度も所得についての申告がないため、課税証明を作れないとのこと。
次の日、職場付の税理士に昨年の源泉徴収票の再発行をお願いしました。源泉徴収票は即時発行してもらったのですが、課税証明が出なかった旨をつたえると、そんなはずはないとの回答。
再度源泉徴収票を持参し、市役所へ行きました。
源泉徴収票をもとに課税証明を作成が11万円ほどの納税書類と一緒に出てくるとのこと。
主人の職場は、現在でも給与は現金の手渡しです。
また、毎月の明細書には、所得税が1万円以上の相当料引かれています。そのほかの社会保険や健康保険、厚生年金などは全く扱っておらず
従業員個人個人の申請・納付になっています。
我々が給与から差し引かれている分を再度納付する義務はあるのでしょうか?
もし、7年間分の所得税の未納という形になっている場合、雇用主にその分を請求できるのでしょうか?
現状況は、雇用主または税理士が従業員の所得税の申告を怠っている、
所得税の着服をしていると理解してよいのでしょうか?
狭い世界の業種であるため、なるべく大事にしたくはありません。
今後、どのような手続きをすればよいのか、ぜひともご教示いただければ大変嬉しく思います。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
○質問-1
国保は所得がなくても課税されますから、国保を払ってきたから申告も正しく行われてきたとは言い切れません。
後半部分は、そのとおりです。
○質問-2
はい。
○質問-3
はい。
---------------------------
いずれにしても、正確な状況が分からない中で、推測の回答に過ぎません。
やはり税務署へ行って、ありのままを話し、今後どうしたらよいのか教えてもらうことです。
No.4
- 回答日時:
1.給与を支払っている場合だと、12月に年末調整を行い、源泉徴収票を発行することで、所得税の源泉徴収事務は終了します。
その場合、税務署へ報告があるのは、給与所得の収入が、500万円を超えている人が対象になります。また、市役所には、かならず、給与支払報告書を送ります。このように、税務署に仮に源泉徴収票が提出されたとしても、それが、自動的に市役所に流れたりはしません。2.市役所が発効する「住民税課税証明書」は、サラリーマンで確定申告をしていなければ、「給与支払報告書」の金額が記載されることになります。
3.この場合は、#1のひとが言っているように、この「給与支払報告書」を事業主が市役所に送っていなかったため、住民税が課税漏れになっており、住民税を追加で納めるのだと思います。たとえば、年収300万円のひとでも、住民税は、控除するものが少ないと10万円を超えます。
4.そもそも、税理士が関与しているのに、所得税の源泉徴収を怠るとは考えられないからです。ただ、市役所への報告は、会社の方でするところも多く、忘れている事業所もあります。
5.また、国民健康保険の金額は、市民税の金額なども考慮されるところが多いので、その金額の決定には、先の「給与支払報告書」が使われます。給与の年収が300万円ぐらいだと、年間の国民健康保険料は、50万円近くになります。住民税がかかっていない人でも、6~7万円近くはかかります。
No.3
- 回答日時:
#2です。
そうですか。
それではやはり、源泉所得税が国に納められていないと考えるのが自然でしょうね。
会社と税理士が意図的に脱税したのでしょうか。
あとは、税法上の「給与」として支払われたのではない可能性があります。
>職業はサラリーマンというか職人の世界です…
5人の従業員がそれぞれ個人事業主で、親方はその個人事業主に仕事を外注したことにし、給与ではなく外注費を払っているのです。
ただ、この場合は源泉徴収する必要はありませんし、仮に源泉徴収したとしても、「源泉徴収票」ではなく『支払調書』が発行されます。
もらったほうは、事業所得として確定申告をする必要があります。
源泉徴収されているとしても、確定申告で過不足を調整しなければなりません。
>雇用主側は、税務署には申告しているが市県には未申告ということなの…
税務署に正しく申告すれば、その情報は市町村にも流されますので、そういうことではありません。
考えられることは、「外注費として経費の申告」はしているが、外注費から源泉徴収したことは内緒なのでしょう。
>再発行してもらった分は、ちゃんとしたフォーマットにならったものでしたが、それまではスーパーのレシートのような…
「スーパーのレシートのようなもの」というのは腑に落ちません。
やはりうさんくさい臭いがしますね。
>税務署に行くと、職場に監査が入る可能性はありますか…
それは否定できませんが、その前に、ご主人が身の潔白を証明することが先決でしょう。
やはり、税務署や市町村の税務担当窓口で相談すべきことかと思います。
今回も非常に丁寧なご教示ありがとうございます!!
大変勉強になりました。
ここで、わからない部分を追加質問させてください。
○質問-1
国民健康保険については、主人の年間所得に基づき発行されています。
ということは、税務署への申告はなされているということなのでしょうか?
教えていただいた外注費の個人事業主扱いであるならば、
本来ならば、税務署への申告は、源泉所得税を徴収していない額で申告するべきであり、主人が確定申告をもって納税するべきなのでしょうか?
○質問-2
今までの所得税の未納分を支払うとなると、市県民税の追徴課税は発生するのでしょうか?
○質問-3
入籍前は主人は親の扶養家族扱いであったならば、両親にも追徴課税が発生するのでしょうか?
わからないことだらけですが
ご教示いただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>源泉徴収票をもとに課税証明を作成が11万円ほどの納税書類と一緒に出てくるとのこと…
読解力が弱くて申し訳ありませんが、新たに 11万円の税金を納めるように言われたということですか。
それなら、源泉徴収票に書かれた既納税額は所得税です。
所得税は国税で、窓口は税務署です。
市役所から請求されるのは「市県民税」(別称・住民税) です。
違うものですから、払わざるを得ないでしょう。
>主人の職場は、現在でも給与は現金の手渡しです…
別に手渡しが法に触れるわけではありませんけど。
>社会保険や健康保険、厚生年金などは全く扱っておらず…
従業員数が一定以下なら問題ありません。
何人ほどの会社でしょうか。
>7年間分の所得税の未納という形になっている場合、雇用主にその分を…
本当に未納かどうかの確認が先でしょう。
いままで年末に『源泉徴収票』をもらっていなかったのですか。
給与明細はあっても、税金を払った証拠書類とはなりません。
『源泉徴収票』をもらわなかったとしたら、サラリーマンとして失態があったと言わざるを得ません。
>現状況は、雇用主または税理士が従業員の所得税の申告を怠っている…
そう悪くとらずに冷静になりましょう。
まずは、税務署で過去の国税の納税状況を、市役所で住民税を再度確認です。
早速の回答、ありがとうございました!!
自分が税制についてあまりにも無知で情けないですが
知識のある方にご助言いただき心強いです。
まず、11万円は新たに支払うべきものです。
県市民税は、個人で支払っているため
市役所の言う納付書とは税務署へ支払う未納所得税分と思います。
今週の金曜日に納付書を取りに行くので確認します。
本日、市役所で確認したところ、現在まで一度も所得の申告はないとのこと。(今日で2度目の確認です)
雇用主側は、税務署には申告しているが市県には未申告ということなのでしょうか?
源泉徴収票は毎年もらっているようです。
今回、再発行してもらった分は、ちゃんとしたフォーマットにならったものでしたが、それまではスーパーのレシートのようなものだったそうです。
同僚のもとにも市から所得の申告願いが来たそうです。
その旨を事業主に伝えると、「源泉徴収しているから個人でやる必要はない」との回答。
主人も、それに納得したそうです。
しかし、申告願いは毎年来るわけで。。。
税金にまったく無頓着であった主人の非なのですが。。。
職業はサラリーマンというか職人の世界です。
人数は5人とパートさん3人です。
私は会社員であり、付き合っていたころは職人の世界は給与支払いについてもずいぶん違うもんだなぁ~程度にしか考えていませんでした。
税務署に行くと、職場に監査が入る可能性はありますか?
そうなると今後主人の独立時に色々と問題が発生すると考え
二の足を踏んでいます。
No.1
- 回答日時:
市役所は、所得税を納税していないといっているわけではなく、住民税(道府県民税と市町村民税)を申告していないので納税してくださいというものです。
通常は、会社が申告して徴収するのですが、会社は所得税以外は何も控除していないとのことですから住民税も自分で申告納付することとなっているようです。(法律上は、会社が申告はしなければならないのですがそれもやっていないようです)
住民税の他に健康保険も今後請求が来るのではないでしょうか。
また年金に加入していなければ将来少ない年金すら支給されないこととなりますがどの年金に加入していますか。
早速のご回答ありがとうございます!!
住民税は、完納済です。
市役所が、所得税の納付書をつけたいので金曜日まで待ってくれという回答だったと思います。
ハッキリしなくてスミマセン。
健康保険、国民年金は支払っています。
この状況の場合はどうでしょうか?
是非、ご意見お願いいたします。
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