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くりっく365(税率20%)、一般FX取引(税率30%とする)の両方で利益が出たとします。この場合、雑所得の非課税枠20万円と必要経費の全てを税率の高い一般FX取引の利益から差し引くことができればトータルの税金が安くなりますが、そのようなことは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

>雑所得の非課税枠20万円



非課税枠ではないし、控除額でもないので、引けません。
給与所得者で年収2000万円以内(勤務先で年末調整を受けられる人という意味)の場合、雑所得の合計が年間20万円以内なら、確定申告しなくて良いという決まりで、20万1円だったら、確定申告が必要で20万1円に対して課税されます。

この回答への補足

ご指摘ありがとうございます。
20万円が控除額ではないということは、税率30%の場合、雑所得20万円から28.5万円までで逆転現象が起きてしまいますね。良く考えて調節しなくては損しますね。
必要経費の控除については、税率の高いほうから控除しても良いのかご存知ないですか?

補足日時:2006/12/10 16:10
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必要経費が認められるのは、くりっく365以外の取引だと思いますよ。

確かなことは税務署で聞いて下さい。

参考URL:http://www.click365.jp/point/#treat
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