電子書籍の厳選無料作品が豊富!

有限会社を設立して10年になります(出資社員1名、取締役2名)。新会社法の施行に伴い来春株式譲渡制限会社への移行を考えています。その際、遠方に住む友人2名がそれぞれ100万円ずつ出資してくれるという話がありますが、第三者からの増資ということで、難しそうです。そこで、次の点について是非教えてください。
1.出資してもらう1株(額面5万円)の価額はどのように計算すれば良いのでしょうか?
2.1の時価計算が面倒そうなので、事前に配当できる分をできるだけ配当してしまって、1株5万円で出資してもらう という考えは間違ってますか?キャッシュフローも考えて、配当で受け取った分は又出資するということで。
3.株式譲渡制限会社にした場合、取締役を3名にして、取締役会を設置すべきですか?それとも、増資分を議決権制限株式にすれば無理して、取締役を増やす必要はないのでしょうか?
 専門家に依頼しないで、自分たちでなんとかやってみたいと思っています、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1.相続税評価額によります。

そんなに面倒でもありません。
2.配当しても、会社の資産内容によって株価が違ってくるので、いずれにしても、計算しないといけません。贈与課税のことも考えて、差額を110万円以内にできれば、可能かもしれません。
3.みんなが納得すれば、そういうやり方も可能でしょうが、種類株式だと、評価方法などがまだ決まっていません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。株式評価は税務署に行けば計算用紙はもらえますね、面倒がらずにやってみようと思います。種類株式とやらは、もう少し勉強してみようと思います。

お礼日時:2006/12/28 15:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!