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お手数ですが、退職時期と育児休業給付金について
教えてください。

現在の状況、会社の言い分、お聞きしたことを
以下にまとめました。

<現在の状況>
・給料は、15日締めの28日払い
・育児休暇は、2006年2月から12月20日まで(満1歳になる1日前)
・1月末で退職する旨は、12月5日に、人事部に電話で伝えた


<人事部からの通達>
・12月20日までを育児休暇とする
・12月21日から12月31日までは、有給休暇扱いとする
・1月に有給休暇が20日加算されるので、有給20日を使用後の退職日を
 知らせてほしい(なるべく1月30日退職にして欲しい)

<お聞きしたいこと>
●退職日について
1月30日退社と1月31日退社では、保険料や将来貰える年金の額に
に差が出るとのことですが、
どちらが、私としては得なのでしょうか?
●育児休業給付金について
12月20日までは、育児休業を認めてもらっていて、12月21日からは、有給休暇
を使用しているので、形の上では、12月21日に職場復帰し、1月に退職するので
育児休業給付金は支給されると思うのですが、人事部からは、
「退職するのであれば、11月分と12月分の育児休業給付金は
支給されません」と言われました。
本当に支給されないのでしょうか?
※本来、育児休業給付金は、職場復帰するのが前提であることは重々承知して
 おりますが、一身上の都合により、育児休業直後の退職になってしまいました
 

お手数ですが、上記2点について、ご教授頂けると、幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

育児休業基本給付金は御存知の様に雇用の継続と円満な職場復帰を目的とした制度です。

ですから、育児休業開始時に育児休業後に退職を予定されている場合は支給の対象になりません。実際に離職票が出ていなくてもです。退職を予定していなかったが育児休業中に止む無く退職したらそこで打切りです。では、退職を予定していなかったが、途中で退職を決めた場合ですが、実は明文化されたものは見当たりません。ただし、実際に申請する事業主としては、制度の趣旨やコンプライアンスの観点から見ても、退職の意思表示があった以上申請できないでしょう。育児休業基本給付金を受給して退職する事は本来はあってはならない事ですから。
念のため、ハローワークにこっそり聞いてみるのも方法です。
なお、最初の回答で「1年以上継続雇用の見込み・・・」と言ったのは期間の定めのある契約の方の場合ですので一部訂正します。
退職したら失業等給付の手続きもお忘れなく。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。会社と交渉したところ、無事に育児休業給付金が支払われました。また、お礼が遅れましたこと、深くお詫び申し上げます

お礼日時:2007/02/25 08:17

退職日について


年金では被保険者の資格を喪失した月の前月までの期間を年金金額の計算の基礎としています。どういう事かと言うと1月30日で退職すると1月31日に資格を喪失するので、12月までが厚生年金の金額計算に含まれますが、1月31日で退職すると2月1日に資格を喪失するので1月までが年金の計算の基礎となります。(会社側が1月30日の退職を勧めるのは一月分の保険料を節約する為でしょうか?だとしたらケチな会社ですが真意を確かめられてはいかがですか?)現状の年金制度が将来も変わらないのであれば、65歳から死ぬまでの期間1か月分多くもらえるのですから、一月分会社に負担させた方が得でしょう?
育児休業基本給付金について
この給付金の支給要件には育児休業後も1年以上(本当はもう少し細かい規定ですが)継続して雇用が見込まれる事が含まれています。あなたについて休業後1年以上の継続雇用の無いことが分かっている以上、給付金の申請はもはやできない事になります。もしもそれを隠して11月分の給付金を事業主が受給申請したなら不正受給した事になってしまうと思います。受給は無理と思いますよ。
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この回答へのお礼

poppochan8様
分かりやすいご回答、有難うございます。
退職日については、1月31日退職にしようと思います。
育児休業給付金についても、了解致しましたが、
正式に退職する(離職票の発行)までは、途中で退職を解除する場合もあり得るので、1年以上の継続雇用が無理とは言い切れないと思うのですが、退職の意志を伝えた時点で、受給資格がなくなるのでしょうか?

お礼日時:2006/12/31 15:56

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