No.3
- 回答日時:
>土地所有権全部ということは、1筆地全部について共有者Aは抵当権の設定ができるということでしょうか?
できません。所有権全部に抵当権を設定する場合、共有物の処分にあたりますから、共有者全員の同意が必要です。(民法第251条)
>共有者(よくあるのは共有者が配偶者の場合でしょうが)は自分の持分にも抵当権が及ぶことを承諾する書面か何かを登記申請時に提出しているのでしょうか?
承諾をすると言うより、自己も抵当権設定契約の当事者になり、抵当権設定登記の登記義務者です。
No.2
- 回答日時:
>抵当権が「A持分についてなのか」又は「土地所有権の全部についてなのか」をどこを見て判断することになるのでしょうか?
Aの持分だけに抵当権が設定してある場合は「A持分抵当権設定」とあり、全部の持分に抵当権が設定してある場合は、単に「抵当権設定」となっています。
ところで、冒頭のご質問ですか、通常は全部の持分に抵当権を設定するので(そうでなければ、その持分だけが競売となり担保価値は、甚だ低額となります。)Bから買い受けた第三者は抵当権を負担したものを買い受けることになります。
それを防ぎたい(抵当権の負担しない)ならば、Bの持分に対する抵当権を抹消しなければならないので、抵当権者の承諾が必要です。
でも、本件のご質問では、Aに対する抵当権だけなので、Bから買い受けた第三者は誰の承諾も不要です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
なるほど抵当権設定の文言が違うので判断できるのですね。
では全部の持分に対して抵当権を設定する場合は、他の共有者の承諾が必要なのでしょうか?
全部事項証明書を見ていると共有地で抵当権設定となっている記録をよく見るのですが、債務者欄を見ると共有者の一人しか載っていません。
このような登記は、共有者(よくあるのは共有者が配偶者の場合でしょうが)は自分の持分にも抵当権が及ぶことを承諾する書面か何かを登記申請時に提出しているのでしょうか?
またまた質問で恐縮です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自己の共有持分は、他の共有者の承諾を得ること無しに処分することができます。
抵当権を設定しているというのが、A持分についてなのか、それとも土地所有権の全部についてなのか分かりませんが、いずれにせよ抵当権の有無に関係なく、B持分の移転登記につき、Aの承諾書は必要ありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
やはり承諾はいらないんですね。
後書いていただいたことで少し質問があります。
抵当権の設定で、「A持分についてなのか」又は「土地所有権の全部についてなのか」ということでわからないことがあります。
土地所有権全部ということは、1筆地全部について共有者Aは抵当権の設定ができるということでしょうか?(自分の持分以上に設定できるのかどうか)
全部事項証明書を見て、ついている抵当権が「A持分についてなのか」又は「土地所有権の全部についてなのか」をどこを見て判断することになるのでしょうか?
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