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 死亡者のマル優預貯金はどうしたらいいですか?
郵便局はすぐ係の人が来ました。他の金融機関はどうしたら?

A 回答 (4件)

まずは、死亡者の預金があると考えられる金融機関にお電話し、預金があるかどうかを確認したほうがいいと思います。


もし、あなたがその預金があることを知っているならば、すぐに相続手続きの準備をします。
死亡者の相続人を知るために、戸籍謄本が必要です。また、相続者全員の印鑑証明書、及び全員の署名捺印がされた念書が必要です。
色々準備しなくてはいけないので、まずは、その金融機関に相談してください。
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#1は正しい方法です。


ただ、相続がきまるまで預金を下ろすことができません。
銀行の分は相続のことは何も言わずに解約してしまったほうが楽です。もちろん事前に相続人との打ち合わせは必要ですが。

この回答への補足

 回答ありがとうございました。
銀行は解約した方が・・ありましたがマル優枠も出来るのですか? 

補足日時:2001/01/11 10:56
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父が亡くなった時と同じです。

養老保険に入ってたので。。。
すぐ銀行へ行きましたが、下ろせませんでした。
亡くなった事を内緒にしたり、相続の手続きを済まさないと、違法に成るようです。近所だと嘘つけないし。
お葬式、入院費の精算。。。支払いが色々在るのに、直系遺族としては不便さを感じました。
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まず、郵便局の人が来たのは、行政から本人死亡の通知が郵政省に届いたのだと思います。

一般の金融機関では、渉外担当者などが、死亡の事実を知り得たときに、口座(普通預金、定期預金など)に支払い差し止めを設定します。この状態になったときには、窓口でいくら解約しようとしても、相続手続きをしなければなりません。これは、マル優でも分離課税でも関係有りません。相続手続きをしていれば、後で、トラブルになることもないですし、税務署にも咎められることも有りません。また、銀行が知っていない段階で、解約手続きをすることは可能ですが、後々、相続人や税務署の追及に対しては、法的効力を失います。相続手続きをすることをお勧めします。また、相続手続き中には、死亡した本人の預金は、法事や葬儀費用のみ領収書を提示することで、出金できます。
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この回答へのお礼

手続きをした方がのちのち安心なのですね。面倒でもしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/19 09:27

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