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 日本の企業の海外の事務所において、日本のその企業との委嘱契約(勤務時間、休日は現地に準じるなど)で日本人が1年契約で働く場合、日本の労働基準法は適用されるのでしょうか。それとも現地の労働基準法が適用されるのでしょうか。
 私の知っている例では、週6日8時間以上勤務(月100時間程度の超過勤務)を行ない、とうとう倒れた人がいるのですが、それにもかかわらず、そこの企業には残業手当は出ない、治療費は払えないと言われているそうです。

A 回答 (2件)

ご承知のように労働基準法は、日本国内にある事業のみ適用があると解されています。

これが所謂「属地主義」と言われるもので、一般的には海外支店、営業所等で、事業としての実態を備えているものについては、労働基準法の適用はありません。
本問のポイントも「海外の事務所」が事業の実態を備えているものなのかどうかにかかってきます。即ち「海外の事務所」が補足にあるように役職者不在の“単に現地の管理事務所的なもの”で、責任は全て日本の企業が負っていると解釈できれば、労働基準法の適用の可能性があります。なお、“委嘱”契約が日本国内で締結されていることから、労働基準法の民事的効力が及ぶものと考えられます(根拠法法例第8条)ので、民事上の責任を追及することは可能です。
労働基準監督署の見解を聞きたいものです。

この回答への補足

 ご回答、ありがとうございます。
働いている人の勤務内容、勤務実態、いわゆる事務所の実態を正確に記述して、労働基準監督署に聞いています。

補足日時:2007/01/11 19:37
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この回答へのお礼

有意義なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/11 20:26

海外で働くものは、海外の規程が適用されます。

この回答への補足

 ご回答、ありがとうございます。
 海外の規定が適用されるとなると、事務所がある国の労働省関係の役所に告発すればよろしいのでしょうか。そうなると、そこの役所が調べて労働基準法違反となれば、その人を雇っている日本の企業に話が行くのでしょうか。
 因みに海外の事務所といっても、その事務所には役職についている人は誰もおらず、皆日本の企業の委嘱、つまりアルバイトで雇われています。

補足日時:2007/01/08 12:10
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