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PCのリースパックの代金で少額訴訟を起こされました。契約者は私ですが主人名義のカードで支払っていましたが、主人は自己破産しました。この場合支払う権利があるのでしょうか?私は支払いの権利がないのかと思っていたのでビックリしました。

A 回答 (7件)

#2の追加です。



早急に相手に連絡をして、今まで通りに分割で支払うという条件で、少額訴訟の取り下げをしてもらいましょう。

訴訟費用の請求まではしないと思いますが、今までの件は詫びて下手に出ることです。
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この回答へのお礼

先方へ連絡をしましたが、取り下げてはいただけないと言う事でした。異議申し立てをし分割にしていただきます。有り難うございました。

お礼日時:2002/05/08 13:30

このケースは、まず、契約者があなた自身であることが、重要ポイントです。


支払いは、ご主人のカードを使っていたわけですよね、形上はご主人が契約者である貴方の代わりにカードを使って支払っていたわけですから、ご主人のカードが自己破産により効力がなくなれば、契約者であるあなた自身に請求が来るのは当然の
ことです。基本的には貴方のご主人には支払う理由はないのですよ。
支払いの権利ではなく義務があります。
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No1です。

裁判前に、相手方に分割払いを申し出て、相手が了承をしてくれれば、訴訟を取り下げてもらうことは出来ます。小額訴訟は、1日での結審を原則としていますので、費用は高くは無いと思われます。

この回答への補足

相手へ直接電話をしてみてもよいのでしょうか?

補足日時:2002/05/08 13:15
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しかし裁判所に行かなくていいというわけではありません。


もし行かないとあなたの敗訴ということで確定してしまいます(実際は無効の判決であることも考えられますが)ので、必ず裁判所には行ってください。

そのときにあなたは
1 主人の代理もしくは家族共用で用いるつもりで私の名前で契約した
2 主人と私の財布は1つであり、主に生計を頼っている主人が破産した以上私にも支払い能力はない
を主張なさるといいのではないかと思われます。

あと法律論的には
3 もし判決が確定して、代金支払いもしくはPCの引き上げが認められると家財道具の差し押さえを禁じた破産法の趣旨に反する

ということも主張なさるといいのかもしれません。
ただ私自身破産法の知識がないのでどこまで通用するかわからないというのが難点なのですが・・・
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自己破産について私は知識がないことを前提に話をさせていただきます。



支払う「義務」についてですが、ないのではないかとも思います。
確かに契約者はあなたですが、実際は夫婦間には相互に日常の家事について代理する権限をもちますし、財布も夫婦で1つであるのが一般的です。ですから契約情報等からそのPCが質問者個人で純粋に楽しむためであり、なおかつ完全に夫婦で財布をお互いに分離しているということが判明しない限りは「夫婦日常の家事の範囲内である」として、御主人に支払い義務が行くことになる、つまりあなたには返済義務はないということになるのではないでしょうか。
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自己破産をしたのはご主人で、ご主人のカードで支払っていたとしても、支払の手段として使っていただけです。


PCのリースパックの契約者は貴方ですから、貴方には支払義務があり、支払手段としてのご主人のカードで支払が出来ない場合は、別の方法で支払う必要があります。
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 支払方法は関係が無くて、契約書の当事者であるあなたが、契約書に基づく債権債務を履行しなかったので、相手から訴訟を起こされたのでしょう。



 御主人のカードで支払いをしていたのは、あなたが支払方法として、御主人のカードを使っただけで、現金で支払おうとカードを使おうと、相手にとっては支払いが履行されていれば問題は無いことになります。

 契約の当事者であるあなたに、支払いの義務がある事になります。

この回答への補足

この場合は異議申し立てで分割支払いをしてもらえばよいのでしょうか?裁判費用など高額なのでしょうか?不安でいっぱいです。

補足日時:2002/05/08 12:01
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