No.2ベストアンサー
- 回答日時:
付加一体物(370条)と従物(87条1項)の関係については、抵当権の効力が従物にまで及ぶのはなぜかを、どのように説明するかによって、変わってきます。
通説は、付加一体物とは、従物その他抵当権の目的物と経済的一体性のある物と考えます。この立場からは、従物について抵当権が及ぶことの根拠は370条になり、また、従物以上に抵当権の範囲が拡大する余地があります。
これに対し、付加一体物とは、付合物(242条)及び従物であるとの考え方も有力です。この立場の場合、370条は、242条と87条2項と同様のことを言うだけの注意規定であると考え、従物に対して抵当権が及ぶことの実質的根拠は、87条2項にあると説明します。
また、付加一体物は、付合物(242条)と同義であるとの考えもあります。この立場は、370条は、抵当権に関して242条と同様の規定をしたものであると考えます。もっとも、従物は付加一体物ではありませんが、87条2項により、抵当権が及ぶという結論は変わりません。
これ以外にも、いろいろな考え方があり、結論が一つになるようなものではないので、じっくりと考えてみてください。
utamaさんありがとうございます。
僕が思ったことをこの場をお借りしてまとめたいと思います。
370条 抵当地の上にある建物を除き、その目的である不動産と付加し て一体となっている物に及ぶ
(1)不動産を構成するもの
(2)付加して一体となっているもの→分離することに費用がかかる、独立性の低いもの
(3)従物 一体となっているが、それ自体独立の物として扱える物
(4)独立のもの→建物など
付加一体物の範囲を(2)までとし87条で従物も抵当権の及ぶものと考えるか、付加一体物を(3)までとし242・370条で抵当権の及ぶものと考えるかと整理しましたがどうでしょうか?
No.1
- 回答日時:
従物とは、独立の所有権の客体としての資格を失わないで、しかも継続して他の物の経済的効用を果たす為に、これと空間的に結合する物を従物といいますね。
建物の窓のサッシは従物になりますが、これには抵当権が及びます。
また、抵当権設定当時に存在した従物については、付加一体物に含まれます(最高裁判例の昭和44・3・28や平成2・4・19を参照してください)。
ありがとうございます。
従物はあくまで独立しているものなのですね!
87条からその処分は主物に従う→から抵当権も従物に及ぶのですね。
ありがとうございました!!
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