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テレビが壊れて処分しました。
テレビが家になくなりましたが、ラジオのNHKは時々聞いています。
この場合受信料は払わなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

昔はラジオだけでも払わなければなりませんでしたが、今は白黒テレビ以上です。

ちなみに白黒テレビの契約は近々なくなりカラーテレビだけになるそうです。
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この回答へのお礼

さっそくの回答有難うございました。
これで安心・すっきりしてラジオが聞けます

お礼日時:2007/01/21 09:02

ラジオのみで受信料を取られることはありませんよ。


この事は放送法32条に記載されています。

第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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この回答へのお礼

放送法があるなんて知りませんでした!
専門的な回答をありがとうございました。

お礼日時:2007/01/21 09:00

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