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副作用の救済制度の申請に使う診断書または、カルテのコピーを病院に請求しても、出してくれません。どうすれば出してもらえるのですしょうか。どなたか、アドバイスをお願いします。まもなく請求期限が切れてしまいます。

A 回答 (2件)

先ずは、期限内に請求しているにもかかわらず、出してくれないことを証明する手段を講じなくてはなりませんね。



正式には、裁判所を通じて請求しないと時効中断事由に該当しません。ただ、一般論で言えば、3枚綴りの専用紙を文房具屋で買ってきて、集配をおこなっている郵便局で「内容証明郵便」で相手に請求すれば良いかと思います。

その上で、副作用自体がどのようなものなのかという「現状を診断した書面」を、他の病院で書いて貰う必要があると思います。何に使うというのは「ある請求の手続に必要」くらいに言っておけば良いです。あまり詳しく説明してしまうと、当該病院のDr.との関係もあって、診断を嫌がるお馬鹿なDr.もいますので。

そして、医師会に相談してみたり、保険者や県庁あたりに相談してみてください。

ちなみに、カルテ自体は病院のモノですが、その情報は患者様自身のものです。責任問題で処方医がどうこう言われるのが嫌なだけでしょう。でも、「拒む合理的な必要性」がないのに開示しないのは違法です。

上の繰り返しになりますが、
その医師や病院は、損害賠償請求などに使われるのかな と、自分の首を絞めたくないからカルテのコピーを拒んでいるだけです。
救済制度は標準医学的に見て、「医薬品が“適正な使われ方”をしていたにもかかわらず、被害を被った場合に適用になる制度」であること つまり、基本的に、
「当該医療機関での処方が一般的なものである事が分かれば、病院・医師側には債務不完全履行や不法行為に対する損害賠償義務がないことが証明される。そうすると救済制度を利用できる。そのためにコピーが必要なんだ!」という旨 きちんと説明すると、案外「そっか!それなら…」とコピーしてくれるかも知れませんよ。

最終的には裁判所を通じた請求訴訟になると思います。
副作用の後遺症は大変でしょうが、少しでもきちんと救済されますようお祈り致します。
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この回答へのお礼

有難う御座います。二軒の病院で同じ薬で同じ症状が出たので請求してみようかと考えています。裁判までは考えていません。

お礼日時:2007/01/26 12:19

補足ですが内容証明は文具店で専用用紙を買わなくても大丈夫です。


詳細はこちらです。


http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/tsukurikat …
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