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失業した時に任意継続の健康保険を選びました。失業保険を終了時に新たな職を見つけることができなくても、2年間は扶養家族に入ることができず、健保と国民年金を支払わなければいけないとは聞いていました。新たな会社に就職しない限りやめることは原則無理のようですね。
お給料がよかったため国保だとほぼ最高額の支払いだったため目先の保険料の安さから任意継続を選んでしまいました。
ただ無収入なのに健保と年金で毎月5万円近くの支払いはいたいです。うまく抜ける方法はありませんでしょうか?

A 回答 (3件)

 任意継続の保険料を毎月払いにしている場合には、保険料を支払わなければ、支払期限の翌日で任意継続の資格がなくなります。



 ただし、保険料を年間分一括払いをしている場合には、途中で辞めても保険料は戻ってきませんので、支払った保険料の期間は任意継続に加入しているしか方法がありません。

 毎月の保険料は11日頃が支払期限ですので、その支払期限までに保険料を支払わなければ、支払期限の翌日から国民健康保険や扶養に加入することになります。

この回答への補足

アドバイスどうもありがとうございます。他県に住む知人がこの手を使ったところ何度も連絡があり大変だったと聞きました。結局お金がないといいなんとか抜けられたとのこと。そのため他に何かよい方法があるのかと思い質問しました。
国保なり・健保の扶養家族に入るにはなにか任意継続保険から抜けたという書類が必要なのでしょうか?その場合通例どの位後にもらえるものなのでしょうか?どうぞよろしく教えてください。

補足日時:2002/05/16 09:44
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>ただし、保険料を年間分一括払いをしている場合には、途中で辞めても保険料は戻ってきませんので、支払った保険料の期間は任意継続に加入しているしか方法がありません。



健保の仕事をしていた頃払い戻した記憶があるんだけど、記憶違いか???規則が変わったのか????

>2年間は扶養家族に入ることができず
本当にそうなのかな???きちんと確かめた???
要件を満たしていれば入れるような・・・

ともかく、任意継続保険料や国保への変更については
保険証に書いてある 保険者 に電話し確かめてみては??

家族の扶養に入るにしても、その方の保険証にある保険者に、必要要件をを聞いてみては??

匿名でも教えてくれるよ。。。。
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 No1です。

任意継続から国保や社会保険などの扶養に加入する場合は、任意継続の保険証と保険料を支払った領収書を持参し、*月*日の納期限分から支払いをやめました、と伝えてください。国保の場合は、その納期限の翌日から国保に加入することになり、すぐに保険証を作ってくれます。社会保険などの場合には、保険証に氏名が記載されるのは10日から2週間程度です。

 社会保険事務所からは、保険料を支払わない場合には、「あなたは*月*日までの納期の保険料を支払っていませんので資格がなくなりましたので、任意継続の保険証を返してください。」と連絡がきますので、その連絡が来る前に別の健康保険への加入手続きをするか、任意継続の保険証のコピーをとっておくと良いでしょう。国保なり社会保険では、何月何日までどこの健康保険に加入していたかを確認しますので、その確認のために上記の資料が必要となります。
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この回答へのお礼

敏速なアドバイスをどうもありがとうございました。社会保険事務所から就職しない限り2年間は支払いつづけてもらいますと念をおされた上、知人からもすごく大変だったと聞いていたため、どうしようかと悩んでいました。助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/05/16 11:10

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