現在、国税局のHPより医療費の明細書を作成しています。
医療費(帝王切開):40万円 (※1)
医療費(帝王切開以外):18万円 (※2)
保険などの補てん金額(帝王切開):50万円 (※3)
保険などの補てん金額(帝王切開以外):0円 (※4)
自動計算された結果、
医療費:58万円
保険などの補てん金額:50万円
となり、医療費控除の対象外になってしまいます。
(※3)は(※1)に対してのものだから、
医療費:58万円
保険などの補てん金額:40万円
となってほしいんですけど…。
この考え、間違ってますか?
もしあっていたら、医療費の明細書にはどのように書いたらいいのでしょう?
No.6
- 回答日時:
No.3です。
既に解決されたようですが、念のために再度記述しておきますね。
(※1)と(※2)はまったく別な疾病等とのことですので、区分して差し支えありません。この場合の申告方法は、先の回答のとおりです。
補てん部分(※3)が医療費(※1)を超える場合に、他の医療費(※2)からさらに控除する必要がないことは、国税庁のタックスアンサーや手引きなどから明らかです。
なお、税務署には、医療費控除の領収書等を入れる封筒が用意されており、明細を手書きするようになっています。その封筒にも、上述の内容(補てん超過分は、他から控除しなくていいこと。)が書いてありますね。
この封筒は人気商品らしく、なかなか手に入りません。
確定申告書作成コーナーにしろ、封筒にしろ、国民の要望を的確に捉えて欲しいものです。
最後に、状況を確認しないまま、No.3「質問者さんの考え方が間違っている」との無礼な発言をお詫びします。
>この封筒は人気商品らしく、なかなか手に入りません。
うける~。ほしくなってきた!!
あいまいな部分がすっきりしました。ありがとうございました!!
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
※2が、「出産費用のうち、保険が効かなかった部分」ではなく、「根本的に、出産とは関係ない部分」ということでしたら、質問者さんの考え方でOKです。
つまり(※1マイナス※3)+(※2マイナス※4)という計算をして、このカッコ内がマイナスになる場合は0円として計算しますので。
ただ、国税局のHPといい、税務署で配布されている封筒に印刷されている明細表といい、何となく「医療費全体から、補填金額全体を、差し引く」ような計算方法なので、私が上に書いた計算式の「カッコ内がマイナスになる場合」には使えないんですよね。
国税局のHPの、医療費の明細入力コーナーは、入力しないと先に進めないわけではなく、明細を自分で「記入なりパソコンで自作なり」を出来ない・したくない・するのが面倒な場合、利用すると、医療費控除の控除額を自動的に「計算~申告書に反映」してくれるだけなんです。
明細入力コーナーを利用せずに、自力で申告書に控除額を入力し、明細表は表計算ソフトで自作したのを添付すればOKです。
私は、毎年、エクセルで明細表を自作し、領収書を入れる封筒の、明細記入欄には「別紙参照」と書いてます。
もし、どうしてもHPの入力コーナーを利用する場合は、出産のための医療費は抜かして入力すると、うまく行くと思います。
No.4
- 回答日時:
まず、ご質問者様の考え方は間違っていません、下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
確定申告書作成コーナー、やってみましたが、確かに総額で計算してしまうんですね、改良の余地ありですね(^^;
となると、既に回答があるように、別紙でご自分で計算された総額のみを入力して(確定申告書作成コーナーでは医療費の明細書は使用せず)、作成されるしかないと思います。
医療費の明細書は、ご自分でエクセル等で作られても良いですし、用紙自体は下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tempu/pdf/ …
No.3
- 回答日時:
失礼ながら、考え方は、間違っていると思います。
状況がよく分かりませんので、推測になってしまいますが、(※1)(※2)のいずれも一の分娩に要した費用ですよね?
そして、たまたま帝王切開だったために、民間等の医療保険(※3)が支払われたのだと思います。
下手な例で恐縮ですが、(1)風邪を引いているときに(2)盲腸で入院し、(3)盲腸分の保険がおりたってな感じでしょうか。
なお、この考え方があっているとした場合の、質問の後者ですが、単純に医療費の明細書に(※1)(※3)を記載しなければ足ります。
あ~、質問の仕方が悪かったかも…。(※2)(※4)は分娩以外の費用でした。
【「分娩」の補てん金額>分娩費用】
でしたので、「これは申告しなくても良いんでは?」と思っていたのです。
>単純に医療費の明細書に(※1)(※3)を記載しなければ足ります。
上記回答で解決しました。ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
帝王切開以外という医療費は出産以外という意味なのですよね?
出産費用なのであれば区別困難で分けては無理なので。あとかかれていませんけど出産育児一時金も含めないと。(含めて50万かな?)
で、それ以外の医療費も計算する場合には、国税庁のものではなく自分で作成するしかないです。
明細書は自分で作ってもかまいせませんよ。エクセルとかで表を作ればそれで十分です。
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