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はじめまして、大変困った事になりました。

約3ヶ月前追突事故に遭いました、100パーセント相手の過失です。

治療を近所の整形外科に行っていたのですが、こちらの用事で1ヶ月ほど病院に行けませんでした、この前痛みがあったので病院に行った所、窓口で普通社会保険は1ヶ月間治療に来ないと治ったとみなされ適用できないと言われ、確認の為自分で相手保険会社に電話して治療費を払ってもらえるか確認してくださいと言われ治療が受けれませんでした。

そこで何点か質問なのですが。

症状は頚椎と腰椎に捻挫と打撲です。

治療に中々行けなかった理由として、現在僕は大学4回生で就職試験と平行して進学も視野にいれ活動しており実家から通学しているのですが、通学時間が一時間半かかり、その病院の診察時間に中々間に合いませんでした。



(1)もう既に治療を受けるのは難しいのでしょうか?

(2)自分で相手保険会社に電話して交渉しなくてはいけないのでしょうか?

(3)話しに出てきたのは社会保険であって今回適用されるのは自動車保険ですよねその場合どの位治療期間が開いた場合治療が受けられなくなるのでしょうか(時効みたいな感じ)?


(4)相手保険会社からは示談交渉もまだ行われておらず、音信不通です。

学生で誰にも相談できずに困っております、お金の問題ではなく、もうすぐ社会に出て行くという時に身体に痛みが走り治療も実費で受けなければならないと思うと不安です。

何方か適切なアドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

最初から交通事故として(治療費の請求も)受診されていたのであって、ケガしてから一か月後に受診(初診)したのではないのですよね。


そうであれば、ここで社会保険の話が出てくるのもちょっと変なのですが、事故の治療の継続と言うことで余り支障はないと思います。まあ、一ヶ月間があくと、確かに治癒したと見なされてしまう可能性もないではないですが、一ヶ月程度であれば主治医の先生と話すれば継続できるのではないでしょうか。
早めに再診して、
保険会社とは連絡はないので、連絡方法も担当者も分からないと言うこと、
通院が事情で出来にくかったこと、
現在も症状が続いていること、
などを説明されて、治療を継続された方がよいでしょう。
余り時間が空くと保険会社の方から「一旦治癒していたのではないのか」「別の症状ではないのか」などとクレームがつけられることがありますので、更に治療継続が難しくなります。

もしも、最初から社会保険で治療されていると、少々話はややこしくなります。まず、人身事故扱いになっているかどうか、と言う問題もありますし、保険会社が介入していない可能性もあります。ただ、受付で「保険会社に確認を」といっているくらいなので、多分、保険会社は介入していると思いますが。

もう一度、医院でお話しされるのがよいと思います。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。

貴重なご意見、大変参考になりました。
有難う御座います。

お礼日時:2007/02/15 07:28

第三者行為による損害(事故相手の、運転という業務上の、過失による損害)なのですから、貴方の社会保険はもちろん 相手方の自賠責保険・任意保険を使わなくても、直接相手に治療費・慰謝料請求すれば大丈夫です。



健康保険制度を利用しない治療は、病院の言い値(普通の2~3倍計算が多い)になるので、相手方(間接的に相手側保険会社)としては出費がかさみます。
それが嫌だからと言って、貴方に「保険証を使って治療を受けて下さい」と お願いする事は出来ても、貴方に「(社会保険の扶養家族?)保険証を使わなければダメだ」と強要する権限はありません。
したがって、貴方の保険証(社保)で治療を受けられなかったとしても、いったん治療費を「全額現金払い」で支払っておいて、後からその分相手に請求することは出来ます。
また、相手に資力がなかったり協力的で無い場合は、相手の自賠責を被害者本人が利用することも認められています。

相手方保険会社の言う治療費や慰謝料の金額をそのまま受け入れる必要もありません。彼らの使う基準は「自賠責」のものなどが殆どですが、その額が気に入らなければ、貴方側で「労災基準」などによるきちんとした額を示せば、もっと沢山の慰謝料を取ることも可能でしょう。

あくまで「貴方と事故相手との侵害賠償の話」であって、貴方と相手側保険会社との契約関係はありません。相手方が「保険会社に任せてある」と言ったとしても、相手代理人として貴方側で認めないのでしたら、直接本人と交渉できます。
保険会社との話し合いがスムーズにいかないのでしたら、本来の請求相手(事故相手)に対して損害賠償請求すれば良いだけです。

相手保険会社の人が、事故相手と貴方の間に立って示談交渉をおこなう行為は、弁護士資格を有していなければ弁護士法違反(=違法)となります。
相手側保険会社の担当者に示談交渉(=違法行為の既成事実)をさせておいて、話がこじれてきた際に、「当然、弁護士ですよね。まさか弁護士法違反行為を平気で行ってるわけは無いですよね。・・・そんな事をおこなわせている保険会社本社を告訴しますよ」と、スペードのエース的に使うのも一興です。

交通事故ですと、弁護士会で無料相談を受け付けてくれている事も多いので、こじれるようでしたらそういったものを利用されても良いかと存じます。

客観的に確認できない「主観的痛み等」については、治療を長引かせるとかえって、相手(≒保険会社)から受け取る額の減少を招くこともあります。
少しでも早く症状が軽快されますようお祈り致します。どうぞお大事になさって下さい。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。

貴重なご意見、大変参考になりました。
有難う御座います。

お礼日時:2007/02/15 07:28

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