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偽名でアルバイトをするのは罪になるのでしょうか?

教えて下さい。

(住んでいる市町村ではないのでばれないと思うけど・・・)

A 回答 (2件)

#1です。


すいません。追加です。

要は「嘘の履歴書を書いた」ということで
私文書偽造、行使罪です。
直接的に「偽名で働いたことが罪」ではなく、
「働くために出した履歴書や入社書類に嘘を書いた」
ことが罪だという判決です。
「履歴書も受け取らず、入社の書類も書かせず、名前を
聞いただけですぐ働かせてくれる。給料は手渡し。」なんて
バイト先なら罪にならないでしょうね。
すごく職種は限定されますけど(笑)
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こんにちは



「罪になるかならないか」と言えばなりますね。
罪名は「有印私文書偽造、同行使罪」。
判例も出てます(参考URL参照)。

ただ、ばれるかどうかという意味では、ばれないと思いますが。
給料から税金を引かれてたりするとバレるかも。
罪にはなりますが、実際はばれても起訴猶予でしょう。
バイトはクビになると思いますが。

参考URL:http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/sch111220 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/31 17:28

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