A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私は以前小売業に勤務していました。
小売業と卸売業の関係で言えば、平成16年4月の「総額表示」施行以前は、ほとんどの小売業が外税で運用していましたが、それ以降は会社によってまちまちになりました。
例えば、一般企業の「納品書」に相当するチェーンストア統一伝票の「仕入伝票」を卸売業が小売業に対して発行しますが、大手のIは原価・売価とも税込、同じく大手のJは原価は税別・売価は税込、また別の会社は原価・売価とも税別という具合です。
卸売業はそれらすべての要求に対応しなければなりません。
端数処理も、決め事がないので、小売業の決めたやり方に従うという事です。
また、他の回答者さんが書いている事に訂正があります。
他の業種はわかりませんが、小売業の消費税の納税額は、総売上X消費税でなく、端数処理後の合計額で認められています。
買い物をしたときのレシートに消費税が印字されていると思います。この金額の合計です。
細かい商品を扱っている業種では、バカにならない金額です。
私が勤務していた会社で試算したら、端数処理が認められた場合と、そうで無い場合で、数百万円の差額が出ました(売上50~100億円)
ちなみに、レシートに消費税を印字していない場合は、端数処理後の納税は認められません。大手のIのレシートには消費税が印字されていません。
以下は国税庁の通達です。
「税込価格」を基礎とした代金決済を行う際に発行される領収書等において、その領収金額に含まれる消費税相当額(その領収金額に5/105を乗じて算出した金額)の1円未満の端数を処理した後の金額を明示している場合に限り、その明示された端数処理後の消費税相当額を基に消費税額の計算を行うことができる特例が当分の間の措置として設けられます
No.3
- 回答日時:
税務上、言い換えれば税法上の問題にはならないでしょう。
消費税法は納税者(質問でいえばあなたの会社)に、
個別の売り上げの消費税分を計算して、
それを加算して…なんていう細かい計算を求めていません。
仕入額と売上額全体で一気に計算した額を納めればOKです。
また、消費税を納めるのはあくまで事業者です。
よく、物を売るときも「消費税を加えまして」とか「消費税いくらになります」とか言いますが、
これは法的には消費税でもなんでもなく「単なる価格への上乗せ」でして(消費税法によって許されている)、
法的には消費者が消費税を納めているわけじゃないです(負担しているだけで)。
…それ=納税者と税負担者が異なる税金=こそが、「間接税」の定義名わけでして…
No.2
- 回答日時:
>顧客によって分けることは、税務上問題ではないのでしょうか…
消費税の決算書、申告書を間違えずに書く限り、問題ありません。
まあ、間違いの元になることは否定できないので、統一すべきとは思いますが。
>四捨五入・切上げ・切捨てなど、お客さんからの要望があれば…
消費税の国への納付額は、お客さんからもらった消費税額の累計ではありません。
一決算期の課税仕入額合計と課税売上額合計との差の 5%を計算するだけですから、お客さんからどのようなもらい方をしようと、税務署に対しては何ら問題ありません。
しかし、お客さんから切り上げを要望されなんてことあるのでしょうか。
>税込価格で価格を決定した場合、税抜価格の合計に消費税5%をかけると、もとの税込価格の合計と異なって…
なぜ異なるのでしょうか。
もしかして、税込み価格の 5%を消費税としたりしていませんか。
税込み価格から消費税を逆算する場合は、5/105 = 0.047619 ですよ。
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