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株式譲渡所得(特定口座源泉徴収あり)について、確定申告すると国民健康保険料が増える場合があるとのことですが、

これは、株式譲渡益から源泉徴収で支払った住民税額は、
・確定申告すれば保険料算出元に加算される
・確定申告しなければ加算されない

ということでしょうか?

また、退職所得の源泉徴収で支払った住民税についても同じでしょうか?

A 回答 (3件)

>・確定申告すれば保険料算出元に加算される


>・確定申告しなければ加算されない
>ということでしょうか?
そういうことです。

>また、退職所得の源泉徴収で支払った住民税についても同じでしょうか?
残念ながらこちらは加算対象となるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

退職所得で源泉徴収された住民税は自治体が把握していて、確定申告に退職所得を含めなかった場合でも算出元として加算される、ということですね。
(株式譲渡益で源泉徴収された住民税は、自治体は把握してないということでしょうか?それとも把握していても加算しないのか、まあこれはどちらでもよいのですが。)

どちらにしても加算されるなら、退職所得も申告に含めて、定率減税分の税金を減らした方がオトク、ということで間違いないでしょうか?

お礼日時:2007/02/05 21:21

>株式譲渡益で源泉徴収された住民税は、自治体は把握してないということでしょうか?


いちいち名寄せはしていないでしょう。
預金の利息にかかる税金と同じような仕組みと考えてよいかと。

>どちらにしても加算されるなら、退職所得も申告に含めて、定率減税分の税金を減らした方がオトク、ということで間違いないでしょうか?

そうですね。退職所得は市町村に対して報告されていますので確定申告するまでもなく把握されていますから、確定申告したとしても同じです。
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この回答へのお礼

あいまいだったところがはっきりわかり、すっきりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/10 17:37

国民健康保険料の算出方法には通常所得割(所得に応じて賦課される金額)がある為、利益が出て確定申告をした場合は株の譲渡所得に所得割が加わり保険料が高くなる可能性があります。



また、退職所得は国民健康保険料の算出には入れない為(自治体により異なる可能性あり)、申告しても関係ないでしょう。

特定口座(源泉徴収あり)の場合は利益が出ても申告する義務はありませんので、保険料の金額はお住まいの自治体に確認したほうがよいでしょう?

小額の還付の為に安易に確定申告をすると保険料が上がるだけでなく、扶養からも外れ年間の税金でかなりのマイナスになることがあります。
注意してください。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなりました。
回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2007/02/20 20:05

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