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会社から小型電子辞書を借りていたのですが、服のポケットに入れたまま洗濯してしまいました。
この場合、会社から全額弁償を請求された場合はそれに応じなければならないでしょうか?
使用貸借契約の債務不履行による損害賠償の問題でしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

基本的には法律上は他人のものを預かった場合にはその扱いについては自分の所有物に対するものと同等な管理注意義務が課せられます(職務上人のものを預かるような場合などは更に注意義務は大きくなります)。


故に不注意により壊した場合には賠償責任を負います。

これが基本です。

ただ業務上使用するものの場合には多少ことなります。たとえば仕事上使うものには何千万もするような高価なものを扱うことだってあります。ではそれを壊した場合に従業員は賠償しなければならないのか?というと、必ずしもそうとはいえません。なぜならば従業員は仕事上必要だから使わざるを得なかったわけでして、それに選択の余地はないから、従業員に故意または重大な過失がなければ損害賠償責任は負わないとするのです。

ただこの境界線が微妙です。損壊したものの値段、注意義務をどの程度払っていたのかというのがポイントになります。

ご質問の場合は非常に微妙ですね。というのも洗ってしまったというのは、通常の善意管理注意義務を果たしていたのかが疑問になり、重過失に近くなりますし、物の値段もそんなに高いものではないからです。

これがたとえば注意はしていてもうっかり手をすぺらせて落としてしまうことはありますので、そのようなことまで賠償責任を負わせられるかといえばそれはかなり酷な話です。このようなアクシデントは避けられないことがあるからです。

ただ会社から貸与された電子辞書を何時もかばんにしまう、あるいは帰宅したらきちんと保管場所に保管する、洗濯前にはポケットの中を確認するなどの通常の注意を払っていれば洗ってしまうという事態はおき得ないからです。
その意味でかなり注意義務を怠っていたことは事実ですから、賠償額がそんなに高額でないのであれば、賠償責任があるとされても致し方ないかもしれません。

実際に裁判となった場合に果たしてご質問のケースで全額賠償責任があるとするのかどうかはわかりません。
可能性としてはどちらも考えられます。
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この回答へのお礼

大変詳しくわかり易くご回答頂きありがとうございました。
法律のみで解決することは困難な問題ではあると思いますが、聞いて回答を下さる方がいると大変気持ちが楽になります。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/02/09 12:48

会社のものを無断で持ち出したと言う事ですよね。


始末書ぐらいは提出すべきだと思いますが

故意とはいいませんが過失ありですね。

まあ、あらそう余地もありますが、やめましょう
普通中を見て洗いますからね
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会社を経営しています。



答えになっていないかもしれませんが、
私なら質問者様のケースの場合、現品を弁償してもらいます。
「現金が欲しい」と会社の方に言われているのであれば
‘現金をそのままもらってしまう(支払った会社の人のポケットマネーにしてしまう)’もしくは
‘領収書が欲しいのかな?’なんてイジワルく思ってしまいます。

今回の場合‘故障’ではなく、しかも業務を行っている間に起きた事では無いので、明らかに質問者様の過失です。
腹が立つ事を言われてしまったかもしれませんが、会社の財産を壊してしまったのですから今回は我慢して、普段の仕事で見返してやりましょう!!

現品を弁償するのであれば、ビックカメラやヨドバシカメラなどで本来の金額より少し安く買えると思いますよ。
もしそういった所で売っていないようであればネットオークションなどで探してみても良いかもしれませんね。

あと現金でもし支払う事になってしまったのなら、銀行振り込みなど質問者様がキチンと支払った証拠が残る形でした方が良いと思いますよ。
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 「壊れた」か「壊した」かの差ですね。



 通常使用中の故障によって発生する修理代なら会社持ちでしょうが、
精密電気機器をうっかり洗濯してしまうという質問者様の明らかなミス
による破損ですので、どこまできつく小言を言われたのか判りませんが、
気分が良くても悪くても「非は自分にあり」と厳粛に受け止めて下さい。
その方が長い目で見て質問者様にとって損にはなりません。

 そもそも借りるにあたって何か書類の取り交わしをしているのでしょうか?
その書面に過失による紛失・破損に関して弁償しなさいと明記されていれば
尚更それに従わねばならないでしょう。例え交わしてなくてもこのケースの
場合、弁償するのが社会人としてのごく普通の対応だと思いますが……。

 自分個人の高価な持ち物を知り合いに貸してうっかりで壊されても、
質問者様は弁償させずにお詫びだけで済ますことが出来ますか……?
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この回答へのお礼

そうですね。
冷静に自分の不注意も認識して対応したいと思います。
法律のみならず、1stTeam様のような意見も大変参考になります!
ありがとうございました!

お礼日時:2007/02/09 12:59

#1です。


自社内の備品であれば、原則就業規則に則った対応となると思います。
常識的な企業であれば、備品の故障に関しては通常会社が負担すべき危険なので、従業員に請求はされません。
#2様の回答にあるように、故意や重大な過失がない限りは大丈夫です!
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。本当に気持ちが楽になりました!

お礼日時:2007/02/09 12:49

会社の経費で買ってるものなら普通は賠償しません


もしそれが上司や同僚の私物なら賠償させられても仕方ありませんが
故意に壊したりしない限り普通ありえない話だと思います
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この回答へのお礼

自分もそう思います。ここでいろいろお話を聞けて助かりました!ありがとうございました!

お礼日時:2007/02/09 12:52

会社というのは自社内ですか?それともレンタル会社からですか?


借りたときに、「壊した場合は弁償する」ような契約書を交わしたのでしょうか?
自社内の物の破損であれば、たいがい始末書で済みそうな気がしますが、状況がよくわからないので。。。

この回答への補足

自社内のケースになります。従業員に対して貸し出しているものです。
世間一般では始末書で済む問題でしょうが、賠償しろと言われました。確かに不注意がこちら側にあっても少し気分が悪くなる対応だったので。。

補足日時:2007/02/09 11:03
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