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初めて投稿させていただきます。

先日会社から貸与されているガラパゴス携帯を紛失してしまいました。
弁償と聞いていましたが、金額がかなり高額(約40000円)と戸惑っております。

詳細を聞くと下記の事がわかりました。
・会社が契約してから2年以内の携帯電話を紛失した場合、約40000円弁償
・会社が契約してから2年以上の携帯電話を紛失した場合、約20000円弁償

私の携帯電話は後者だったらしく、40000円弁償とのことです。
後者は、貸与された社員が2年間使い続けるか、退職して別の社員にその携帯電話を貸与して2年立っていた場合20000円とのことです。

私の不注意で無くしたので悪いのは私ですが、上記金額になるのは少し理不尽ではないかと考えています。
給料から天引きされるそうです。
社員全員に貸与されているわけではなく、営業担当にのみ貸与されているため、紛失のリスクを営業だけ負っているのもおかしな話だと思います。
紛失時の保証プランに加入していなかったのも会社の決断です。

このまま弁償に対してYesと無知のまま進めてしまうのもいかがなものかと思い、皆様にご相談させていただいた次第でございます。
ご多用の中大変恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    みなさま ご回答頂きありがとうございます。
    弁償したくないというわけではなく、反省もしているのですが、法律上問題ない話なのか確認したく質問させていただきました。説明不足で申し訳ございません。
    お手すきの際にご回答いただけますと幸いです。

      補足日時:2016/08/19 13:08

A 回答 (12件中1~10件)

紛失に伴う損害額を社員に求めることは違法ではありません。


ただし、社員に重大な過失がないのに全額を負担せることは過大であり、常識的な金額(中古時価額あるいは実損額の1/4程度)に収めるべきという判例もあるようです。

また労基法24条の趣旨から、何でも給与天引きできるわけではなく、事理明白なもの、例えば購入代金、社宅費、組合費などに限定すべきと思われます。従って弁償金は天引きではなく、別途請求に基づき支払いすべきと思います。

それと実務上の観点からですが、携帯電話のデータはリモートで消去しましたか? 携帯電話の中身は個人情報の塊であり、個人情報保護法でいう「個人情報ファイル」に該当します。
この漏えいは会社にとっても大変な失態となりペナルティを受ける可能性があります。
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会社経営者です。



当然のこと、当然の金額でしょう。

職種上必要な貸与でしょう。貸与していない会社の方が問題です。
貸与を受ければ当然責任がついて回るものでしょう。保障プランへ入るかどうかは会社の判断であって会社の自由です。保障プランで補償を会社が受けたとしても、あなたの弁償額には関係ないでしょう。

良く考えてみてください。
紛失した電話機を悪用される可能性を作り出すのが紛失です。
電話帳等の情報漏えいも発生しかねないのが紛失です。
携帯電話機の端末も安くはありません。ガラケーでも月1000円の3年分割というのはよくあり、それだけでも4万円弱となる電話機でしょう。
紛失された電話機の番号をそのまま利用することを問題と考えれば解約しなければなりません。一般に長期契約によるプランで契約することもあり、その違約金でも1万円程度かかります。
会社が契約している電話機がリース契約によるものであれば、一般の利用料金に比べ安い代わりに、違約金が3万円程度になるものもあります。

貸与時にそれ相応の説明があるはずです。それに了承したわけでしょう。了承しなければできない仕事であればその仕事を選んだのはあなたでしょう。

弁償が10万円とかであればおかしいとも思いますが、実費相当としてもおかしくない金額です。本来であれば期間関係なく4万円でもよいと思いますね。だって、古い電話機であっても、十分使えていたものが使えなくなるわけであって、その代わりを用意するとなれば基本(格安SIMなどを除く一般のキャリアとの契約)は新品でしか調達できないのです。中古が用意できないのであれば、新品の代金がかかるのですからね。

業務上のやむを得ない理由(湿気や粉じんの多い業務中の利用など)での故障であれば、当然会社負担で修理でしょう。
それなりの金額で決めなければ、安易な使い方をされ、故障や紛失が多くなることで、会社の信頼や経費が増えることとなります。

あとは会社の指示やあなたの管理上十分に注意していた結果盗まれたというのであれば、あなたには責任がないかもしれません。ただ、なかなか難しいと思いますね。
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損害賠償や懲戒処分についての法律判断は、判例が積み重なっているため、判例を踏まえるものと考えられています。



従業員の会社に対する損害賠償義務は、従業員がわざとやったか、または重大な過失があったかの、いずれかに限られるとされています。また、損害賠償義務があるとして、その金額は、損害額に対する割合で、わざとやったのであれば大半または全額、重大な過失があったのであれば5~6割が目安となります。

懲戒処分は、わざとやったのであれば重めの処分に、そうでなければ過失の程度に応じた軽めの処分にすべきとされています。携帯電話の紛失は、一般には懲戒解雇事由にはならないと思われます。

ご質問からは、会社の損害額がいくらなのか、わざとやったのか、重大な過失があったのかが分かりませんので、ご質問者さん側でご判断いただければと思います。
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俗にいう 業務上の過失については ケースバイケースだが 対外の責任は会社が持つべきで 対内においては規約に則るのが普通。



業務上の紛失において大きな金額 例えば客から預かったお金を紛失し 100万近く失ったりした場合。
客には会社が頭を下げて信用を下げて弁償するが なくした本人には責任追及が当然ある。

貴方の場合は携帯電話であり 会社の財産を紛失したことになる。
申告が遅れ犯罪行為の飛ばし携帯にされたりすれば犯罪の片棒を担いだ疑いを持たれ 警察からマークされ 管理をしっかりするよう厳重注意を受ける。
個人情報流出の被害は相手と件数にもよるが 訴訟になった段階で会社としては負けで もし公になれば必死で火を消そうとする。
どちらにせよ「あの会社は緩い 全然危機管理がなってない 信用ならない」となる。

「なぜ営業だけが」は 営業だからこそ 必要ツールとして携帯を付与したのだ。
電気工事の人には電機工具を 保険屋にはノートパソコンを 警察官には警察手帳をと いろいろ必要ツールがある。
ちなみに警察手帳をなくすと 全国の警察に本人の 所属 階級 氏名が回り 事実上の辞職勧告だ。

法的に「それはおかしい」と貴方が主張するのは可能で 会社に対して異議申し立てをすれば 会社はこれを強制的に取ることは出来ない。
しかしその場合 会社規約に従わず 会社に損害を与えたとして 懲戒免職や損害賠償請求を 会社は起こす可能性がある。

損害賠償の場合は実費としての携帯の原価 つまり 中古で手に入れた場合の金額と 会社に対する迷惑料 つまり情報漏えいや犯罪に使われたりした場合の被害金額の全てを保障することの了承 そして 会社の労務上の費用 つまり番号を停止し手続きを行うのにかかった時間分の平均給料金額 といった程度だろうか。
費用は合わせても3万程度だろうが 問題は会社が犯罪被害にあった場合 洒落にならん金額が貴方に請求される。

懲戒免職の場合はその月の給料の1割が減らされ 会社が自発的に支払う退職金は減らされるかゼロになり 通常は別途裁判が検討されるが 貴方が文句を言わなければないだろう。
文句を言えば先ほどの損害賠償がかぶさってくるだろう。

しかし・・・この会社の処分は緩い。
商売道具を紛失するのは気が抜けている証拠であり 業務態度に問題のある社員の可能性が高く 罰金だけで終わらせてはいけない。
最低でも反省文と これからの対処について 本人に書かせるべきと思う。

>このまま弁償に対してYesと無知のまま進めてしまうのもいかがなものかと思い

まったくだと思う。
十分考えた上でやるべきだ。
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給料からの天引きは違法ですが、今後もその会社で今まで通り働きたいなら、丸く収める為に払うという事もあるでしょう。



http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg002.html
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携帯には取引先の番号が入っている為、厳重に管理しなければなりません。


そのことを戒める意味で、自己負担という会社の方針なのかも知れません。
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営業だけ持たされるというか、営業だけが貸してもらえるのだから無くしたら弁済は当然です。

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会社が契約していて社員に仕事用にともたせてる事は良くあります。


会社側としては金額云々よりも会社の取引先などの重要な情報が詰まっています、それを紛失しまったのはあなたに過失責任が100%なので逆に会社側は40,000円で許してあげるって事なのでありがたい位だと私は思いますが!
そんな会社嫌なら辞めたら。
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別に理不尽と言う金額でもありません。



払いましょう。
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>社員全員に貸与されているわけではなく、営業担当にのみ貸与されているため、紛失のリスクを営業だけ負っているのもおかしな話だと思います。



営業職しか使わないので、おかしくはありません

紛失するやつが悪いんじゃ

>紛失時の保証プランに加入していなかったのも会社の決断です。

子供じゃないからね
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