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遺産相続が生じた場合、他の相続人から分配の方法の話し合いもちかけられた時、その話し合いを拒否しつづける事はできますか。
素人考えですが、最終的には 民事で裁判にもっていかれてしまうのでしょうか。
そして 裁判の呼び出しがきた時は出席しないといけないのでしょうか。
もし、裁判に出席しないといけない義務があるとしたならば、
出席はしますが、内容は一切、合意しないという事で通す事はできますか。
(要するに、自分も他の相続人も遺産を相続できないようにするのが目的なのですが。)
すみませんが 教えて下さい。

A 回答 (4件)

 なぜ、自分も他の相続人も遺産相続をできないようにしようとしますか。

たぶん、他の相続人は理由を聞かないと承諾しないでしょう。
 相続財産に負の財産があるとしてあなただけがそれを知っている。被相続人の名誉を慮ってそれを他の相続人にいえない場合でも、それを他の相続人に言わないと誰も納得しませんよ。
 まずは、他の相続人に理由を言って相手を納得させることです。
 なお、相続自体は被相続人が亡くなると始まっておりますので、被相続人が亡くなったのを知ってから3ヶ月以内に相続放棄をしないとあなたがおっしゃるような「自分も他の相続人も遺産を相続できないようにする」ことはできません。裁判などをしていたら、あなたのおっしゃるような状況にはならないでしょう。
 遺産分割協議で誰も相続しないという協議はしないでしょう。また、負の財産は協議してもそのまま相続人全体にかかってきます。
 どこかに寄付したいのならば、遺産を相続してから寄付してください。

 他の方は裁判の手続き等からおっしゃっていますので、私はあなたの目的からお話ししました。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。 
参考のさせていただきます、

お礼日時:2007/03/29 22:23

>素人考えですが、最終的には 民事で裁判にもっていかれてしまうのでしょうか。



概ねその考えでいいと思います。(正確には家事審判)

>そして 裁判の呼び出しがきた時は出席しないといけないのでしょうか。

審判は呼び出されればお付き合いしないといけないでしょう。

「当人たちで決着つかない争いに、最終手段として法律で決着をつける」のが裁判所ですから、
呼び出されているのに行かなければペナルティが課せられる場合もありますし、
何より「よきにはからえ」と言っているのと同じになります。
納得できないのなら納得できないと言わなければ、裁判所にその声が届きません。

>もし、裁判に出席しないといけない義務があるとしたならば、
>出席はしますが、内容は一切、合意しないという事で通す事はできますか。

『あなたの主張として』聞いてもらうことはできます。
ですが、その目的である

>(要するに、自分も他の相続人も遺産を相続できないようにするのが目的なのですが。)

これを他の相続人の合意を取らずに実現するのは不可能でしょう。
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この回答へのお礼

なるほどですね。
いろいろと詳しくありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/03/29 22:21

残念ながら全員が相続できないようにするのは無理でしょう。


他の相続人から出た遺産相続の話し合い(遺産分割協議)を拒否した場合、おそらく他の相続人が家庭裁判所に調停を申し立てる事になると思います。そこで調停委員が間に入って調停する訳ですが、これも不調に終わった場合、家庭裁判所の審判で裁判官が判定する事になります。
だから無理だと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2007/03/29 22:17

おそらく家庭裁判所に遺産の分割を請求することになるでしょう。


その場合、まずは調停になりますが、不調の場合には判決による分割が
行われることになります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/03/29 22:15

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