
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法人税や地方税等の延滞金については、損金不算入となります(法人税法第55条)が、社会保険料や労働保険料の延滞金については、その旨の規定はありませんので、実は損金に算入できる事となります。
(ですから、資金繰りが苦しい所では、それを見越して、税金よりもまず社会保険料等を滞納されるケースがあったりします)
ですから、#1さんが書かれているような感じで、支払手数料や雑費等の科目で処理されれば良いものと思います。
No.2
- 回答日時:
補足します
社会保険料の延滞金は経費としては認められませんので法人でしたら法定福利~雑費等の科目にするとわかりにくくなります別科目を設定し把握しやすくする事が良いと思います。
例)罰課金、延滞加算税をおすすめします。
この処理は決算書では経費として処理しますが申告書別表により経費の否認を行ないます、結果としてその分納税の対象となります(交際費の否認と同じ考え方で良いでしょう)。
個人の場合は事業主貸で処理し損益計算書に反映しない科目になります。
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