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今、非常に困っています。
3年前、業者(委託販売)から購入した車を1年後に個人売買で売却しました。その後、「この車両が盗難車」である事が判明し、買主が私に対して返金を求めて訴訟を起こしました。(170万円)
もちろん私は盗難車である事は知りませんでした。私も売った相手(買主)も適切に名義変更は行われ、売買契約は成立。契約書の内容は瑕疵担保責任は無しの記載。しかし約2ヶ月後、買主から「この車両は車体番号が偽造されている」とクレーム。返金には応じないとしていたら、錯誤無効を主張され訴訟を起こされました。裁判が始まって10ヶ月経った今、警察で調査し盗難車と判明しました。現在、車両は警察に任意提出しているとの事。その際には訴訟を起こした相手(買主)に対して全額返金に応じなければならないのでしょうか?そうなると車両は返ってこない上に全額返金する事になるとかなりの損害になってしまいます。それとも何割かの負担で解決出来るのでしょうか?ちなみに私が購入した業者には現在連絡がとれません。
何卒、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (11件中11~11件)

どこかの判例で出てましたが、盗んだ車知らずに買ってうった場合、売ったときに売り買い契約が成立しているから買った人は車を盗まれた相手に返さなくていいとなっています。

これで返した場合買主が返したのではなくて、無料で盗まれた人に返したとなると思います。なので、買った人から損害賠償や返金請求はしなくていいと思います。盗まれた人と売った人との関係は知りません。すいません。警察がいま車を持っているそうですが、たぶん警察は刑法しか知らないので盗まれた人に返すかもしれませんがそれは間違いなので、警察の何人かに言っておいた方がいいと思います。売買契約は民法だと思われるので、判例がこう出てますが今は裁判官や警察官や独断と偏見で決められることもあるのかもしれないので、

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
現在、車両の今後の行方を聞いてもらっています。返還しなくても良いとしても盗難歴のある車両を今後も所有可能なのでしょうか?

補足日時:2007/02/28 00:00
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この回答へのお礼

お礼を忘れていました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/28 23:48

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