No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>例えば、扶養家族だった子供が、大学院生になり、**特別研究員奨励金をもらうようになると、これは、扶養家族から抜けることになるのですね。
月額20万円ほどということならば。「**特別研究員奨励金」というものがどういったものか良くわかりませんが、所得税の課税対象となるものであれば、その所得金額が年間(1月~12月)38万円(給与であれば収入ベースに直せば103万円)を超える場合には、所得税の扶養からは抜けなければならない事となります。
>健康保険も国民健康保険に入らねばならないのでしょうね。
健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込みがおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができますので、年換算で130万円ですから、月に直せば108,333円を超える収入を毎月得られるようになった場合は、健康保険の扶養から抜けなければならない事となり、ご自身で国民健康保険に加入しなければならない事となります。
>扶養家族でなくなると、親が国民年金を払い続けたとしても、
>それは親の方の控除には入れられなくなるのでしょうか?
国民年金等の社会保険料控除は、生計を一にする家族の分も含めて実際に支払った者で控除すべきものですから、扶養に入っているかどうかは関係なく、親が実際に支払っているのであれば、生活を共にしている限りは、親で控除すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
>勤労学生でもなくなるのでしょうか。
勤労学生控除とは、もらっている所得が給与であり、基本的に給与収入金額が年間130万円以下の一定の学生の方が受けられるものですから、それを超えるようであれば、勤労学生控除も受けられない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
この回答への補足
お付き合い感謝しています。とても助かります。
生計を一にする家族という定義が分かりません。
例えば、息子に収入があっても薄給で、しばらく親が払う。
息子は収入103万円を越えているので所得税の扶養から抜けている。
この場合、親が控除できるのでしょうか?
所得金額が年間(1月~12月)38万円(給与であれば収入ベースに直せば103万円) と書いて頂きましたが、
収入103万円で所得38万円の場合というのがあるとすれば、
その差、収入であるが所得にならない分は何と呼ばれるものですか?
その辺りの詳細が不明なので、分からなくなるのですが、
質問自体が変な質問かもしれません。
No.5
- 回答日時:
>生計を一にする家族という定義が分かりません…
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1
>その差、収入であるが所得にならない分は何と呼ばれるものですか…
給与所得者なら「給与所得控除」、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
自営業者なら「仕入」と「経費」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
です。
>息子に収入があっても薄給で、しばらく親が払う・・・この場合、親が控除できるのでしょうか…
問題ありません。
>その辺りの詳細が不明なので、分からなくなるのですが…
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
本当にいろいろありがとうございました。
ここまで導いていただいたので、国税庁のタックスアンサーを見ても
少しは分かるようになってきました。
こういう情報で理解できるまでの段階で、困るのです。
もうなんとかやっていけそうです。
本当にお世話になりました。 大感謝!!!
No.3
- 回答日時:
>なるほど還付請求ならば、この期間3月15日までにする必要はないのですね。
となると、それ以後に税務署へ行くなり、郵送すればいいことですね。そうですね、還付のための確定申告であれば、混雑するこの時期にわざわざ行かなくても、ゆっくり行かれても良い事となります。
>ところで、国民年金の控除を受けいなかった分を今からしようと思いました。5年分できるということですね。
>控除証明書ができたのが17年からということですが、すると16年分以前は、領収書の添付が必要なのでしょうか? 領収書は残っていないのですが、再発行はないのでしょうね。控除証明書は再発行してもらえそうですが。
例の国民年金の不払い問題をきっかけとして、平成17年分より国民年金については、控除証明書の添付が要件となり、同時に、社会保険庁から控除証明書が送られてくるようになりました。
ですから、平成16年分以前は、控除証明書等の添付は要件となっていませんでしたので、実際に支払った額を記載されればそれで良い事となります。
(同じ社会保険料控除でも、健康保険料については、控除証明書等の添付は要件とされていませんので、支払った額の記載のみで良い事となっています。)
領収書は紛失していても、支払った金額はわかっているんですよね、であれば、その根拠となる書類があれば大丈夫と思います。
そもそも、提示も要件となっていませんが、税務署に申告に行かれる場合には、確認のため提示を求められる可能性もありますので、持参された方が無難とは思います。
(もちろん、これで間違いない、と突っぱねる事も可能とは思いますが)
この回答への補足
何もかも、本当によく分かってきました。感謝!
やはり専門家にお伺いするのがベストです。
分かってくると、次々知りたくなりました。
例えば、扶養家族だった子供が、大学院生になり、**特別研究員奨励金をもらうようになると、これは、扶養家族から抜けることになるのですね。月額20万円ほどということならば。
健康保険も国民健康保険に入らねばならないのでしょうね。
扶養家族でなくなると、親が国民年金を払い続けたとしても、
それは親の方の控除には入れられなくなるのでしょうか?
勤労学生でもなくなるのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
国民年金等の社会保険料控除や、医療費控除については、実際に支払った年で控除すべきものですから、平成17年度分を平成17年中に支払った場合には平成17年分で、平成18年に支払ったのであれば、平成18年分の申告で控除すべき事となります。
会社で年末調整等されていて、他に所得もなく、そもそも確定申告の義務がない方については、医療費控除等の申告は、還付のための確定申告となりますので、翌年から5年間申告が可能となります。
申告の義務がある方であれば、翌年3月15日が期限となりますので、その後に提出される場合は「期限後申告」となりますが、還付のための確定申告は、確定申告することができる、というものですから、「期限後申告」には該当せず、単に還付のための「確定申告」を5年間できる、という事になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
但し、もしもその年について何らかの確定申告されていた場合には、「確定申告」ではなく「更正の請求」をすべき事となりますが、これは申告期限から1年以内に限られますので、平成16年以前は残念ながら適用できない事となります。
(但し、期限後であっても、税務署長に更正してもらうように嘆願されれば、還付を認めてもらえるケースもあったりします。)
平成16年について何も確定申告されていなかったのであれば、単に還付のための「確定申告」をする、という事となりますので、今からでも間に合う事となります。
医療費控除の保険金などで補てんされる分の証明書についは、特に添付が要件とはなっていませんので、記載されるだけで良い事となります。
ただ、税務署に行かれて申告される場合には、確認を求められる場合もありますので、準備されていった方が無難とは思います。
(もちろん提示も要件とはなっていないのですが)
この回答への補足
なるほど還付請求ならば、この期間3月15日までにする必要はないのですね。となると、それ以後に税務署へ行くなり、郵送すればいいことですね。
ところで、国民年金の控除を受けいなかった分を今からしようと思いました。5年分できるということですね。
控除証明書ができたのが17年からということですが、すると16年分以前は、領収書の添付が必要なのでしょうか? 領収書は残っていないのですが、再発行はないのでしょうね。控除証明書は再発行してもらえそうですが。
とてもよく分かりました。
一般論は溢れていますが、多いほど、自分に適応するのが難しくなります。
分かればなんだそうだったのかと思うのですが、
分からない時には、もう混乱のどん底にいるものです。
助かりました。感謝!
No.1
- 回答日時:
>17年度分の国民年金の支払い分の控除を…
ご質問文をはっきり読めないのですが、17年分は 17年のうちに支払ってあったのですか、それとも 18年になってから支払ったのですか。
17年のうちに支払ってあったのなら、申告のし直しです。
17年分は申告を全くしていなかったのなら、「期限後申告」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm
17年分の申告はしたが、国民年金だけを書き忘れたのなら、「更正の請求」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm
です。
18年になってから支払ったのなら、ふつうに 18年分の申告で、社会保険料控除とします。
>医療費控除の保険金などで補てんされる分の証明書は…
添付も提示も要件ではありませんが、見せろと言われた場合は見せなければなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
この回答への補足
さっとくありがとうございました。
紹介いただいたURLは一般的なもので、なかなか素人には分かりにくいのです。こうして教えていただくとやっと納得します。
17年度に払ったのですが、17年度分は申告していませんでした。
期限後申告してみます。
16年度分なども、医療費控除を申請していなかったのですが、
それも更正の請求ということで、やり直せばいいのですか。
源泉徴収票はもう提出してないのですが、必要ないのですね。
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