プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 土地を売却しましたが、地価が値下がりしており、売却価格-購入価格=マイナスでした。
「値上がり益」が出ていない場合、譲渡所得について確定申告は原則的に必要ないが、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付計算明細書)」は提出してください、という話を聞きましたが、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付計算明細書)」は必須なのでしょうか?
 ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただければと思います。
 よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

譲渡益が生じてないならば確定申告の必要はないと思いますが、税務署は登記の異動をチェックして不・無申告の指導を行いますので、その対象

からはずすために譲渡所得の内訳書の提出を求めているのではないでしょうか?

この回答への補足

 すいません。下記のお礼を投稿後、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付計算明細書)」の提出がない場合の税務署の対応がわかりました。
 「譲渡所得の内訳書(確定申告書付計算明細書)」提出は法律上の義務ではないが、提出がない場合、税務署は必ず問い合わせをする、とのこと。
 chikarakunさんの回答のおかげで、疑問が解決できましたこと、かさねてお礼申し上げます。ありがとうございました!!

補足日時:2007/02/28 09:24
    • good
    • 1
この回答へのお礼

 ありがとうございます!
 なるほど。「譲渡所得の内訳書(確定申告書付計算明細書)」提出を勧められた理由は、そういうことだったのですね。
 なお、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付計算明細書)」を提出しない場合には、土地取引を知った税務署から問い合わせ(不・無申告の指導)が必ずあるのでしょうか。それとも、問い合わせ(指導)がない場合もありうるのでしょうか。
 重ねての質問で、まことに恐縮ですが、おわかりになりましたら、お教えくださいますでしょうか。申し訳ありません。

お礼日時:2007/02/28 08:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!