平成19年度税制改正により、減価償却の方法も変わったと聞いています。
税理士から説明FAXが届きましたが、いまいち意味が分かりません。
(税理士先生はお忙しくて、あまり説明をしてくれません)
私の勤務する会社では、定率法を使っていますが、その前提でお聞きします。
ちなみにFAXされた内容は、
『新規取得資産については、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とし、特定事業年度以降は残存年数(耐用年数から経過年数を控除した年数)による均等償却に切り換えて、1円まで償却できることとされている。
この特定事業年度とは、償却中のある事業年度における残存簿価について、耐用年数経過時点に1円まで均等償却した場合の減価償却費が定率法により計算した減価償却費を上回ることとなった場合の当該事業年度とされている。』
仮に一番最近(1月)購入した中古車両は、2年償却で、0.684という償却率だったのですが、仮にこれが4月1日以降に取得したものだとすると、『新定率法』によれば、どんな償却率になるのでしょう。
また以前は残存価格5%まで償却していたのを、1円まで償却を続けるということと、上のFAX文面の(この特定事業年度とは・・・)に続く内容をどう理解したらいいのでしょう。
なんか、根本的に分かってないので、初歩的な質問になって申し訳ございません。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
償却率は、
定額法だと 耐用年数で簡単に 1/対応年数
定率法は、 定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数
ですね。250%償却とも呼ばれ始めています。
2年だと 1を超えますね。(どうなるのかな?)
当該事業年度は、今までだとの方法で計算して、償却が終わった年
ですね。 95%まで償却された年ということです。
4/1 以降に取得したものは、新しい償却率で1円まで償却する。
4/1 以前は、今までの償却率で95%で償却する。
95%までいったら、次の年から 5%分を5年で均等償却する。
ということです。
ただし、あくまでも税務の償却について、このように認められた
ということです。
会計の償却方法は、会社で決定することで、この償却方法を
変更する場合には、会計方針の変更になります。
4/1以前に購入した資産と4/1以降に購入した資産について
償却の仕方を変えるというのは、変な話です。
従って、会計的に償却方法を変更するのであれば、
会計士さんと十分相談の上行ってください。
減価償却は、
会計は、会社が決めた基準で償却可能
税務は、税の基準の範囲内で、会計で償却した額まで損金参入を
認めるというものですから、税の基準が変っても、
会計の基準をどうするのか は別なことです。
税の基準に合わせる という理由だけでは、合理性がないと
思われます。
上場会社とか、ある程度大きい会社では、会計士さんの考え方です。
No.1
- 回答日時:
3.平成19年度税制改正について(PDF形式:1,400KB)
ここの減価償却の説明をご覧ください。
まだ、細かいことは解りません。
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